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役員

2018年4月11日(水)更新

「役員」とは、一般的に、会社の業務執行、業務・会計の監査などの権限を有する幹部職員の事を言いますが、「会社法」などでは、取締役などの役職がこれに当たるものと定義されています。今回はこの「役員」について、社員や執行役員との違い、役員の種類、役職との違いから、人選の際のポイント、そして役員になる人材の特徴までをご紹介します。

1.役員とは

「役員」とは、中心的な役割でその組織を動かしたり、管理監督を行う人材の事を言います。

大辞林などによると「会社・団体などの幹部職員」「法人においては、その業務執行、業務・会計の監査などの権限を有する者」と定義されていますが、法的な整理を見ると、「会社法」では、取締役や会計参与、監査役のことを指し、「役員等」としては、執行役や会計監査人なども含めることとされています。

いずれにしても「役員」は経営陣であることから、「社員」やその他の役職とは会社としての位置付けに大きな違いがあります。

【出典】コトバンク「役員」
【参考】占部行政書士事務所「会社法の条文と解説Web〜会社法329条〜」

役員と社員の違い

それでは、「役員」と「社員」は何が違うのでしょうか。

まず、「役員」はそもそも「社員」ではなく、会社における「機関」になります。「機関」とは、「法人や団体などの意思を決定したり、代表したりする者、または組織」という意味で、「役員」のほか、「株主総会」や「取締役会」などもこれに当たります。

会社との関係を考えると、「社員」は雇用関係にあり、指揮命令に従って業務を行うことで賃金を得ているのに対し、「役員」は委任関係(株主から会社経営を委任されている。)にあり、経営陣として経営を進めていくことで役員報酬を得ています。

このため、労働基準法上においても、「役員」は「労働者」に該当せず、「使用者」側として整理されているなど、会社としての位置付けが「社員」とは根本的に異なります。

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