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経営力向上計画

2020年3月2日(月)更新

2016年7月1日に施行された中小企業等経営強化法の目玉と言われている経営力向上計画。経営力向上計画を作成し、中小企業庁に認定を受けると、固定資産税の軽減措置や資金繰りの支援などを受けられます。本記事では、経営向上計画とは何か、申請に必要な書類や申請方法などを詳しく解説していきます。

経営力向上計画とは?

経営力向上計画とは、人材育成やコスト管理、IT活用や生産性向上のための設備投資といった、事業者の経営力を向上させるための取組内容を記載した事業計画のことです。

経営力向上計画の対象となるのは中小企業のみ。資本金10億円以下、従業員2,000人以下のどちらかを満たしていれば個人・法人問わず対象となります。事業計画を作成し国の認定を受けることで、中小企業等経営強化法に基づき、「本業の成長」につながるさまざまな支援を受けることができるのです。

国に中小企業の生産性を向上させ、「本業の成長」を後押しするという強い意欲があることもあり、経営力向上計画の作成は難しくはありません。提出書類は2種類で、わずか数ページ。作成にあたっては、商工会・商工会議所や地域の金融機関といった経営革新等支援機関から計画策定の支援を受けることも可能です。

【出典】関東信越厚生局:経営力向上計画に関する業務

経営力向上計画に認定されると税制優遇などのメリットがある

経営力向上計画を作成し国の認定を受けることで得られる支援は、税制措置と金融支援に大別されます。 しかし近年では、このほかにも経営力向上計画の認定を受けていることで、「ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金)」や「IT導入補助金」などの加点対象となるなど、得られる支援措置は幅広いです。

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