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合弁会社

2020年3月2日(月)更新

現在設立される法人の形態では株式会社が圧倒的に多いですが、その他にも「合同会社」「合名会社」「合資会社」「合弁会社」と、様々な形態で設立されています。この記事では、特定の事業を遂行するために複数企業の共同出資によって設立される「合弁会社」について解説します。

合弁会社とは

合弁会社とは、合弁会社とは特定の事業を行うことを目的として複数の会社が出資を行うことにより設立される会社のことです。

複数の会社が共に出資して事業を行うことから、単独で事業を行うよりも失敗したときのリスクを少なくすることができます。また、出資した会社相互間での支配関係に縛られることなく、各々の企業が有している既存の技術等を活用することにより開発のスピードを速めることが可能です。

合弁会社で得られた利益は通常、合弁契約に基づき出資比率に応じて各出資者に配分されます。

昨今よく聞かれる「ジョイントベンチャー」は合弁会社と同じ意味として使われ、「合弁事業」は合弁会社が行う特定の事業を指しています。

会社設立の4つの法人形態について

「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」の4つの法人形態は、会社法という法律で定められた法人形態です。

4つの法人形態を説明する上でキーワードとなる言葉が、“直接無限責任”、“直接有限責任”、”間接有限責任“という言葉です。何を表すかと言うと出資者(社員・株主)の責任の範囲を表しています。それぞれの意味合いは簡単に説明すると下記のとおりとなります。

直接無限責任…会社に損害が生じた場合は債権者に直接的に無制限で弁償する。

直接有限責任…会社に損害が生じた場合は債権者に直接的に一定の限度(出資額)で弁償する。

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