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管理監督者

2019年6月19日(水)更新

管理監督者とは、労働条件や労務管理が経営者と同様な立場にある者のことですが、近年ではこの管理監督者の取り扱いを巡るトラブルが多発しています。今回は、管理監督者がどのような存在で、どのように管理すれば良いのかを具体的に説明していきます。また、管理監督者にまつわる働き方改革関連法による法改正や、トラブルの判例内容についても解説します。

「管理監督者」とは

管理監督者とは、一般の労働者とは異なり、企業内で相応の地位と権限を与えられた上で業務内容の管理や業務を遂行するために監督を行う者のことです。

管理監督者に関する具体的な内容については、労働基準法で定められています。管理監督者の詳しい定義については、次の章で詳しく解説します。

管理監督者には労働基準法の規定(労働時間、休憩時間、休日)が適用されない

労働基準法とは、企業が労働者を雇用する場合、が最低限守らなければならない労働基準を定めた法律のことです。管理監督者は、この労働基準法内で一般の労働者とは異なる取り扱いがされています。

労働基準法上では、労働者の労働時間、休憩、休日に関して、企業が次の内容を遵守することが義務付けられています。

  1. 労働時間: 1日8時間、1週40時間(休憩時間を除く)
    ※従業員代表者との間で36協定を締結した場合は、定めた範囲内で残業をさせることが可能(残業をさせた場合は、法律で定めた割増賃金以上の残業代を支給すること)
  2. 休憩時間:1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は60分以上
  3. 休日:1週間に1日以上、もしくは4週間に4日以上
    ※従業員代表者との間で36協定)を締結した場合は、定めた範囲内で休日労働をさせることが可能(休日労働をさせた場合は、法律で定めた割増賃金以上の残業代もしくは休日労働手当を支給すること)

これらの規定は、管理監督者に対しては一切適用されません。

つまり、管理監督者に残業や休日出勤をさせ、その分の残業代や休日労働手当を支払わなかったとしても、その上休憩や休日を与えなかったとしても、労働基準法違反に問われるわけではないのです。

「管理職」と「管理監督者」との違い