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障害者雇用促進法

2018年11月20日(火)更新

障害者雇用促進法の平成25年の改正により、平成30年4月以降は障害者の雇用義務が生じる企業の範囲が広がります。また、障害者雇用促進法は「法定雇用率」と呼ばれる一定の割合を下回る企業には納付金を納めるよう義務づけ、義務違反の場合には罰則もあるので注意が必要です。今回は、法改正の概要や法定雇用率、障害者雇用に関する助成金などについて詳細に解説します。

障害者雇用促進法の概要

障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)は、昭和35年に制定された法律です。その後、対象とする障害者の範囲などの見直しが行われ、直近では平成25年に改正があり、段階的に施行されているところです。

障害者雇用促進法の目的

障害者雇用促進法の目的は、障害者の雇用を促進する措置や障害者が働きやすい職場環境の改善、あるいは職業リハビリテーションなどの職業生活の自立を促す措置を講じることより、障害者の職業の安定を図ることです(法第1条)。

障害者雇用促進法では、障害者への差別の禁止や合理的配慮の提供義務、職業リハビリテーションの推進や障害者雇用率制度、障害者雇用納付制度などを制定しています。

障害者とは

障害者雇用促進法の第2条第1号では、「障害者」を以下のように規定しています。

障害者とは、身体障害や知的障害、発達障害を含む精神障害、その他の心身の機能の障害により、長期にわたり職業生活に相当の制限を受ける者、あるいは職業生活を営むのが著しく困難な者をいう。

上記のように、障害者を「職業生活を営むのが著しく困難な者」と定めているのは、障害者雇用促進法では重度の障害がある人も対象とすることを明らかにするためです。

【参考】電子政府の総合窓口e-Gov/障害者の雇用の促進等に関する法律