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持ち帰り残業

2019年4月9日(火)更新

持ち帰り残業とは、就業時間内に終わらなかった仕事を、カフェや自宅などの外部に持ち帰って行うことを言います。働き方改革の影響で「持ち帰り残業」も注目されています。そこで今回は、どのようなものが持ち帰り残業に該当するのかご紹介したのち、持ち帰り残業の実態とその判例について詳しくみていきたいと思います。

持ち帰り残業とは

持ち帰り残業とは、会社の労働時間内に終わらない仕事を、本来残業時間に行うところ、自宅などの外部に持ち帰って行うことをいいます。

かつては、仕事に必要な書類を風呂敷に包んで自宅に持ち帰ったことに由来して、「風呂敷残業」と比喩されたこともありましたが、時代の流れと共に「インターネット残業」、「Eメール残業」、「USB残業」、「クラウド残業」、「モバイル残業」、などといった表現も生まれています。

【出典】みずほ情報総研株式会社 過労死等に関する実態把握のための社会面の調査研究事業報告書 平成28年3月

2016年3月に行われたみずほ情報総研株式会社の調査によると、持ち帰り仕事がある者の割合は、正社員全体では 34.5%、非正社員全体では 17.4%でした。さらにその頻度として、持ち帰り仕事が「ほぼ毎日」ある者の割合が、正社員全体では 12.4%、非正社員全体でも10.2%にのぼりました。

近年、インターネットの普及に伴い、インターネットを介していつでもどこでも仕事をすることが可能となったため「持ち帰り残業」の敷居が低くなりました。今後も増加が続きそうな持ち帰り残業について検証していきます。

給料は発生するのか?

持ち帰り残業には2パターンあります。1つは、労働時間内に終えることができなかった業務を労働者個人が自主的に持ち帰り、続きを自宅などで行う場合です。もう1つは、会社側が「明日までに○○を仕上げてくれ」などといった指示をだした場合です。

持ち帰り残業に給料が発生するかどうかは、労働時間とみなされるかどうかによって決められます。労働時間については労働基準法でも明確な規定はありませんが、一般的に労働時間とは、「労働者が使用者または監督者の指揮命令下に置かれ、労働に服する時間」とされています。