若者雇用促進法
若者雇用促進法(青少年の雇用の促進等に関する法律)は、若者の適職選択の支援や能力開発・向上についての措置を総合的に講じ、若者の雇用を促進するため、平成27年9月に公布されました。この法律により新設された制度としては「①事業主による職場情報の提供」「②ハローワークによるブラック企業の新卒求人不受理」「③ユースエール認定制度の創設」などがあります。
若者雇用促進法とは
若者雇用促進法は、正式名称を「青少年の雇用の促進等に関する法律」といいます。
若者の雇用に関する法律としては、従前から「勤労青少年福祉法」(昭和45年公布)がありました。しかし昭和45年当時と現在とでは若者を取り巻く雇用環境は大きく変化しています。とりわけ若年者層の失業率の高さや不安定な雇用実態は社会問題化しており、具体的な策を講じる必要がありました。
そのため、平成27年9月、「勤労青少年福祉法」を改正する形で、「青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)」が公布、同年10月より順次施行されました。
若者の定義・年齢とは
「若者雇用促進法」でいう「若者」とは、どの年齢の者を指すのでしょうか?「青少年雇用対策基本方針」(平成28年1月14日厚生労働省告示)では、「青少年」は次のように定義されています。
- 35歳未満
- ただし個々の施策・事業の運営状況等に応じ、おおむね「45歳未満」の者も対象とすることは妨げない
- 現に働いている者に限らず、求職者やニート等を含む
【参考】青少年雇用対策基本方針
制定の背景
「若者雇用促進法」制定の背景には、少子化に伴う深刻な労働力人口の減少があります。
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