高度プロフェッショナル制度
2018(平成30年)年7月6日、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(働き方改革関連法)」が公布されました。この法律に基づき、2019年(平成31年)4月1日からは労働基準法、労働安全衛生法、労働時間等設定改善法などの関連法でも大きな法改正が行われる予定です。本記事は、この中でも、多様で柔軟な働き方の実現のために創設された「高度プロフェッショナル制度」についてご紹介します。
高度プロフェッショナル制度(高プロ)とは?
高度プロフェッショナル制度とは、特定の専門職で、一定の年収を有する労働者に対して、労働時間・休日・深夜の割増賃金等の規定を適用除外とすることができる制度です。
制度が適応される労働者については、以下のような条件が付されています。
- 高度の専門的知識を必要とする業務
- 職務の範囲が明確
- 一定の年収(現時点では1,075万円以上)を有する
また、同制度を適用する場合は年間104日の休日を取得させることを義務化し、さらにその他の健康確保措置を講じることも条件とされています。
高度プロフェッショナル制度のような脱時間給の制度は、海外ではすでに導入されており、第一次安倍政権時代にも「ホワイトカラー・エグゼンプション」という名で法案提出が試みられましたが、国会で野党や労働組合などから多くの批判を受け、流された過去もあります。
「高プロ」と略されることもありますが、制度創設までに多くの批判を浴びた際には、「残業代ゼロ法案」「脱時間給制度」などと呼ばれたこともありました。
高度プロフェッショナル制度の対象職種・対象者は?
では、具体的にどのような職種が高度プロフェッショナル制度の対象となるのでしょうか?以下で詳しく解説します。
なお、実際に高度プロフェッショナル制度を導入する際には、労使委員会で対象労働者の範囲を決議する必要があります。
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