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育児短時間勤務

2020年2月6日(木)更新

育児短時間勤務とは何でしょう?平成28年に改正された育児・介護休業法は、平成29年1月から全面施行されています。今回の改正に伴い、育児休業に関するハラスメント防止対策などが事業主の義務になりました。育児と仕事を両立できる職場にしていくには、人事・労務担当者は制度について正しい知識をもち、法令を遵守して適切に運用することが重要です。今回は、育児短時間勤務の詳細と運用上の注意点などを解説します。

目次

育児短時間勤務とは

育児短時間勤務は、3歳に満たない子供を養育する労働者が利用できる時短制度です。

育児休業が終了した労働者など、育休中ではない労働者から申出があった場合、事業主は仕事と育児が両立できるように所定労働時間を短縮する措置をとらなければなりません。

育児短時間勤務は改正育児・介護休業法の第23条第1条に規定された制度で、法律の中では「所定労働時間の短縮措置」という用語が使われています。

なお、近年、徐々に導入が進んでいる「短時間正社員制度」は育児や介護に限らず、大学に通う、あるいは心身の不調のためなどさまざまな理由で利用できる制度です。

【出典】育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年五月十五日法律第七十六号)

育児・介護休業法におけるでいう「3歳に満たない子供を養育する」という意味は

3歳に満たない子というのは、3歳の「誕生日の前日まで」の子で、法律上の子供(実子・養子)のほか、法改正により養子縁組里親に委託されている子供なども対象になりました。

また、「養育する」とは、同居して監護(監督保護)することです。病気などの理由で短期間、一緒に住んでいない状態があっても「養育している」と判断することができます。