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業務委託契約

2019年7月29日(月)更新

業務委託契約とは、自社の業務を外部の企業や個人に委託する契約のことです。多くの企業では何かしらの業務委託契約を締結しています。しかしながら、幅の広い契約であるため、十分に理解しないまま契約すると大きなトラブルを招くことになります。この記事では、業務委託契約がどのような契約であるのか、また、契約書に記載すべき内容などについて解説しています。

業務委託契約とは?

「業務委託契約」とは、法律上の用語ではありませんが、一般的には、民法上の「請負契約」、「委任契約」および「準委任契約」を総称するものとして使われています。

業務に関する契約としては、そのほかに、従業員との「雇用契約」や派遣会社との「労働者派遣契約」があります。

請負契約と委任契約・準委任契約の違い

請負契約と委任契約・準委任契約とはどのような契約であるのか、また、その違いについて説明します。

請負契約とは

請負契約については、民法第632条において「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」と規定されています。

例えば、社内システムのプログラム開発を外注し、期日までに納められたプログラムに対して報酬を支払うような契約が挙げられます。

請負会社は注文会社に労働者を常駐させることありますが、注文会社は常駐している請負会社の労働者に指示を出したり、出退勤の管理などを行うことはできません。請負契約でこれを行うと「偽装請負」になり法的に責任を問われます。