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特別休暇

2020年2月17日(月)更新

世の中の会社が、様々な形で、所定の休日とは別に特別休暇を従業員に対して与えています。今やそのことが、優秀な人材を確保し従業員の定着を促すための差別的な要素の一つとなりつつあります。特別休暇がどのような性質を持っているのかを正しく理解することで、内面から企業を成長させていくための制度の運用を行うことができるようになります。

特別休暇とは

特別休暇とは、 法律で義務付けられたものとは別に、それぞれの会社が独自の理由で労働者に対して与える休暇 のことです。

福利厚生のひとつ

特別休暇は、福利厚生としての側面も有しています。ワーク・ライフ・バランスという言葉が定着して久しいですが、従業員が仕事と私的な時間との両立を図りながら豊かな生活を送ることを後押しするための人事上の制度であるとも言えます。

従業員に対する福祉へとつながる対応であり、立派な福利厚生です。

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法定休暇と法定外休暇

休暇には、労働基準法を始めとした各種労働法の中で労働者に対して付与することが義務付けられた 法定休暇 と、企業が独自に運用する 法定外休暇 があります。

法定休暇の代表的なものが、 有給休暇 です。それ以外にも、 育児休暇介護休暇看護休暇産前産後休暇 なども法定休暇の中の一つです。

一方、本記事で説明する特別休暇は、法定外休暇にあたります。法定外休暇は、企業の人事制度の一環として存在しています。