close

はじめての方はご登録ください(無料)

メニュー

BizHint について

カテゴリ

最新情報はニュースレター・SNSで配信中

賃金台帳

2020年4月2日(木)更新

賃金台帳とは、従業員に支払った賃金について、その計算の根拠となった労働日数・時間数や社会保険料などの控除額を記録するための帳簿です。賃金台帳は、労働者名簿や出勤簿とともに法定三帳簿と言われているもので、労務管理上、非常に重要な帳簿になります。ここでは、賃金台帳の作成や管理にあたって理解しておくべき事項について解説します。

賃金台帳とは

賃金台帳とは、各従業員について、毎月の給与の額、手当別の内訳、控除する社会保険料の額など等を記録しておくものです。労働基準法によりその作成が義務付けられています。

≪労働基準法第108条(賃金台帳)≫ 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。

【引用】労働基準法第108条/電子政府の総合窓口e-Gov〔イーガブ〕

「事業場ごとに賃金台帳を調製」とは、例えば本社と支社などのように事業場が別の場所にある場合には、その事業場ごとに賃金台帳を作成する必要があるということです。

なお、具体的に賃金台帳に記入しなければならない事項は、厚生労働省令(労働基準法施行規則第54条)で定められていますが、これらについてはこのあと説明します。

賃金台帳の対象者

賃金台帳の作成、記入対象となるのは、正社員やパートなどの雇用形態を問わず、会社から賃金を支払うすべての従業員です。

なお、役員についても賃金台帳の作成は必要です。役員はいわゆる「労働者」には当たりませんが、役員報酬が0でない限りは健康保険や厚生年金保険の被保険者となることから、保険料の控除額を記録する意味でも賃金台帳は作成しておくべきです。年金事務所などの調査でも、役員分の賃金台帳の提示を求められることがあります。

給与明細書との違い

給与明細書とは、給与の支払いのたびに従業員に交付するものであり、賃金台帳のように、会社側で保管しておくものではありません。法律上の根拠も下記のとおり異なります。