育児休業
男女雇用機会均等法や、育児・介護休業法、女性活躍推進法の新設によって女性の社会進出は当たり前となってきましたが、今なお、女性であるがゆえにキャリア形成を中断されてしまうのが、出産・育児だといわれています。出産・育児による離職・キャリアの中断によって、能力のある女性労働者を失ってしまわないよう、家庭生活と職業生活の両立を実現する制度をご紹介します。
育児休業とは
「育児休業」は平成3年に制定された「育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下「育児・介護休業法」)によって定められた「子を養育する労働者が法律に基づいて取得できる休業」をいいます。
●男性の育児休業について知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
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育児休暇との違い
育児休業については、「育休」や「育児休暇」と呼ばれることもあります。育児のために休職する期間という意味で同じ意味の言葉として使われていることが多いですが、「育児休業」については、上記で説明した通り法によって定められた休業で、一定の条件を満たせば育児休業給付金が支給されます。
一方「育児休暇」については、法で定められた制度ではありません。育児休業が取得できない労働者や、育児休業と合わせて利用できるものとして、企業ごとで「育児休暇」を定めています。
育児休業をとりまく背景
かつては、「寿退社」という言葉があったように、女性労働者は結婚と同時に退職して家庭に入るケースが多く、結婚という「永久就職」は女性の憧れとされた時代もありました。
しかし、バブルの崩壊とともに日本経済は低迷し、夫の収入だけでは生活が成り立たないという事情や、女性の社会進出、女性管理職の増加等によって、育児・介護休業法の成立とともに、結婚・出産により退職を希望する労働者は減少し、育児休業を取得して仕事を継続したいという労働者が増えてきました。
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