36協定
残業時間に関わる「36(サブロク)協定」についてきちんと理解していますか?36協定とは、労働者に残業や休日労働をさせる場合に届出が必要な書類・労使協定のことです。2019年4月に施行された働き方改革関連法にも大きく関連しています。本記事では、36協定が必要になるケースの紹介をはじめ、残業の上限(限度時間)や特別条項、36協定の書き方、注意点や違反事例まで徹底解説いたします。
36協定とは
36協定とは、 従業員に残業や休日労働を行わせる際に必ず締結しておかなくてはいけない協定 のことです。
この協定が労働基準法36条に定められていることから、通称「36協定」と呼ぶようになりました。 正式名称は「 時間外・休日労働に関する協定届 」 といいます。
労働基準法では、労働時間について、「 1週間40時間 」「 1日8時間 」を超える労働をさせてはいけないという「法定労働時間」が定められています。しかし、日常的に業務を行っていると、8時間を超える労働は多くの企業で発生します。そこで、労働基準法第36条では、法定労働時間の例外として、あらかじめ 労働組合等と使用者が書面による協定を締結し届け出ることによって、法定労働時間を超えた時間外労働や休日労働をさせることができる としています。
これまでは、この協定を結び労働基準監督署に届け出ることで、実質上限なく時間外労働に従事させることができていましたが、働き方改革関連法の施行により罰則付きの上限規定が法律化され、昨今注目を浴びることになりました。
【参考】電子政府の総合窓口e-Gov〔イーガブ〕労働基準法36条
36協定の届出が必要となる2つのケース
36協定の作成・届出は、以下の2つのケースで必要となります。
時間外労働を行わせる場合
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