有給休暇
有給休暇とは、賃金が支払われる「有給」の休暇日を指します。労働基準法では、使用者が一定の要件を満たした従業員に対して、有給休暇を付与することが義務づけられています。今回は、有給休暇の定義をはじめ、2019年4月の法改正情報、付与要件の詳細や取得理由による制限が可能かどうかをケース別に解説していきます。また、従業員の雇用形態別の付与日数や付与単位、取得方法や、時効や買い取りの解釈についてもあますことなく説明します。
有給休暇とは
有給休暇とは、 労働者が取得する休暇日のうち、賃金が支払われる「有給」の休暇日 を指します。正式名称は年次有給休暇で、有休、年次休暇などと呼ばれる場合もあります。
有給休暇は企業の義務である
有給休暇は、 労働基準法で定められた正式な休暇 です。つまり企業は法律上の義務として、労働者に有給休暇を付与しなければならないのです。
たとえ従業員数が1名であっても、付与要件を満たす労働者がいる限り、所定日数の有給休暇を与える必要があります。
《労働基準法39条》
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
【引用】電子政府の総合窓口e-Gov〔イーガブ〕:労働基準法(昭和二十二年四月七日法律第四十九号)
年5日の有給休暇の取得義務化へ
また「働き方改革関連法」の施行により、2019年4月1日から年5日の有給休暇取得についても義務化されました。
年に10日以上の有給休暇を取得できる労働者(管理監督者やパート・アルバイトも含む)については、「労働者自らの請求・取得」「計画的付与」「使用者による時季指定」のいずれかの方法で、年間トータル5日以上の有給休暇を取得させる必要があります。
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