裁量労働制
裁量労働制とは、労働者が自由な時間に働くことができ、企業としても生産性の向上や残業代の削減が期待できる労働時間制度です。以前からある制度ですが、多様な働き方が求められる中、いま再び注目を集めています。今回は、この裁量労働制のメリット・デメリットや労働時間・残業代の扱い、また、対象となる職種などについて解説します。
裁量労働制とは
裁量労働制(さいりょうろうどうせい)とは、 実労働時間にかかわらず、労使間で定めた1日あたり働いたとする時間分を労働時間とみなす制度 です。
1987年の労働基準法の改正により導入され、その後、対象職種が拡大され、2000年までに今のような形になりました。
まずは、裁量労働制の大きな3つの特徴を説明します。
1.実労働時間ではなく「みなし労働時間」を適用
裁量労働制は、1日8時間、1週間40時間(一定の業種の場合は44時間)の法定労働時間の例外を認める労働形態のひとつです。実労働時間にかかわらず、労使間で定めた1日あたり働いたとする時間、つまり、「 みなし労働時間 」分の労働があったとみなすことになります。
例えば、「みなし労働時間」を1日8時間と定めれば、この制度が適用となる労働者の実労働時間が8時間より少なくても多くても、8時間の労働があったものとみなすことになります。
【関連】みなし労働時間制とは?時間外・休日・深夜労働の取り扱いや、判例も合わせてご紹介/BizHint
2.労働時間を個人の裁量に委ねる
裁量労働制は、労働時間を労働者個人の裁量に委ねることで、より 生産性の向上を図る制度 です。そのため、対象となる労働者は労働時間を自分自身で決定することができ、通常の労働者のように、一定の始業・終業時刻に出社・退社する必要はなくなります。
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