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みなし労働時間制

2018年11月15日(木)更新

世の中には、労働者が働いた時間をあらかじめ会社が定めた一定の時間にみなすことのできる「みなし労働時間制」という人事管理上の仕組みがあります。残業代の負担を極力抑えたいと考える企業にとっては積極的に活用したくなる制度なのですが、誤った使い方をしてしまうことで労働者に不利益が発生し、トラブルに発展しているケースも増えてきています。みなし労働時間制は、上手に活用すれば、人件費の抑制効果だけではなく、働き方改革へとつながるため、本記事で正しい知識を習得しましょう。

みなし労働時間制とは

企業には、労働者が使用者からの指揮命令の下で労働した時間を正確に把握したうえで、実労働時間に応じた賃金を支払うことが義務付けられていますが、労働者の業務の中には、使用者が直接指揮命令を行うことや正確な労働時間を把握することが困難なものもあります。そのような場合に、労働者の一日の労働時間をあらかじめ会社が定めた「みなし時間」分働いたものとして取り扱うことができるのですが、そのことをみなし労働時間制と言います。

なお、ここでいう使用者とは、企業の経営者のみならず、部下の業務や労働時間の管理を行う管理職者も含まれます。

「みなし残業」との違い

「みなし労働時間制」と「みなし残業」は、似ているようで、大きく異なる部分があります。根本的な違いは、残業代が一律であるかどうかです。

「みなし労働時間制」は、実際の労働時間に関係なく「みなし時間」が賃金支払いの対象となるので、残業代を支払うとしても一律です。

しかし、「みなし残業」というのは、実際の残業の有無に関係なくあらかじめ給与の中に一定時間分の残業代を含めて支払う制度のことなので、一定時間分を超えた残業に対しては追加の残業代支給が必要となり、残業代が一律にはなりません。

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