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シフト勤務

2018年7月4日(水)更新

「シフト勤務」とは、交代制勤務のことです。24時間稼働している病院や工場、交通機関、宿泊施設、年中無休の店舗などにおいて、複数の労働時間帯を使い、社員を交代制で勤務させる形態をいいます。ここでは、シフト勤務制の概要、制度の導入方法や法律上の義務、社員の健康への配慮などについて解説いたします。

「 シフト勤務」とは?

シフト勤務とは、交替制で労働者を勤務させることです。複数の勤務時間帯を用意し、一定期間ごとに労働者の勤務時間帯をチェンジしながら働かせる形態です。

真夜中でも稼働している医療機関を思い浮かべてください。こうした施設には24時間、労働者を配置しておく必要があります。しかし当然ながら、1人の人間の継続労働には身体的な限界があり、また労働法規による制限も存在します。ですから2交替制や3交替制などのシフト制度を使い、労働者の休息を確保するとともに医療機関の休みない稼働を実現しているのです。

医療機関のみならず、工場、交通機関、運送業、宿泊施設、長時間営業している商社、あるいは365日無休で営業する店舗などにおいて、シフト勤務制は非常に広く使われています。

尚、複数の勤務時間帯が存在する会社でも、労働者の勤務時間帯が固定されている場合は、厳密にはシフト勤務とはいいません。

労働基準法での位置づけ

シフト勤務制(交替制)であっても、基本的に労働基準法は、シフト勤務制以外の労働者と同じように適用されます。労働基準法による一連の労働者保護規定(法定労働時間、休日、休暇、割増賃金、解雇制限、安全衛生など)は、シフト勤務者であるか否かにかかわらず同じ扱いです。

尚、「シフト制=交替制」の勤務であることは重要な労働条件ですから、シフト勤務制で就業させる労働者を雇い入れたときは、その旨を明示する必要があります。

「労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合における就業時転換に関する事項(シフトに関する事項)」は、雇入時の絶対的明示事項(=必ず明示しなければならない事柄)とされています。(労働基準法施行規則5条)

「フレックスタイム制」との違い