2022年春に経営者が覚えておきたい法改正まとめ

桜の便りが聞かれる春は年度が代わり、法律が改正されます。2022年(令和4年)4月1日には、「改正育児・介護休業法」の施行や「短時間労働者に対する社会保険の適用拡大」などが予定されています。2022年春に行われる人事労務分野に関する法改正や、今後の法改正に関連した注目すべき動きについて、社会保険労務士法人シグナル代表の有馬美帆さんが解説します。

改正育児・介護休業法は4月と10月の二段階で施行!

社長: 「もうすぐ4月ですが、今年2022年の法改正などで特に知っておくべきことがあるでしょうか?」

社労士: 「そうですねえ。この機会に改めて今年の人事労務分野に関する法改正事項について、ポイントをご説明しますね」

社長: 「そうしていただけると助かります!」

今回は、経営者や人事労務担当者の方々向けに、2022年4月1日以降に施行される法改正事項のうち、特に重要と思われるものをお伝えします。

育児・介護休業法は2022年の法改正事項のメインといってもよいほどの大改正です。今回の改正は、2022年中に「4月1日施行の改正事項」、「10月1日施行の改正事項」と、二段階の対応が必要になります。

まず、4月施行での対応の中心は、育児休業等に関する「個別周知」と「意向確認」のための制度整備になります。従業員とその配偶者が妊娠又は出産した場合に、従業員に対して個別に育児休業等に関する制度について周知し、育児休業等の申出に関する意向を確認することが義務化されます。