連載:第5回 経営者が読むべき労務解説
男性社員も育休を! 経営者が知っておきたい、改正された育児・介護休業法のポイント
「男性も子育てに参加するもの」という時代の趨勢がより鮮明になるなか、2021年の通常国会では「育児・介護休業法」が成立しました。これまで、取得率が低かった男性の育児休業取得率を引き上げるための法案です。この法案のポイントについて社会保険労務士法人シグナル代表の有馬美帆さんが詳しく解説していきます。
「出生時育児休業制度」の新設、施行は2022年10月から段階的に
「パタニティ(Paternity)」という言葉をご存じでしょうか? 英語で「父性」を意味する言葉で、対義語は「母性」を意味する「マタニティ(Maternity)」です。昨今、育児をする男性は増えている印象がありますが、それでも男性の育児休業取得率は2019年で7.48%となっています。国は2025年までに男性の育児休業取得率を30%に引き上げるべく、2021年の国会で「育児・介護休業法」を改正しました。
今回の育児・介護休業法の改正内容は多岐にわたります。目玉となるのは「男性版産休」とも呼ばれている制度です。
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