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労働条件通知書

2019年8月15日(木)更新

労働条件通知書は、会社が従業員を雇用する際に交付しなければならないものですが、法令により定められた記載事項は労働者の就業形態によって違いもあり、かなり複雑なものになっています。従業員とのトラブルを防ぐため、人事担当者、経営者は、労働条件通知書の意味や重要性を十分に認識したうえ、法定記載事項や交付時期などを理解しておかなければなりません。

労働条件通知書とは

労働条件通知書とは、労働者と労働契約を締結する際に交付する、契約期間や賃金、業務内容、就業場所、就業時間などの労働条件を記載した文書のことを言います。

労働条件通知書に記載しなければならない事項は法令により定められており、会社、労働者の双方にとって非常に重要なものになります。

労働条件の明示義務

労働契約を締結する際に労働者に明示しなければならない事項は、労働基準法施行規則などに定められており、その事項を整理したものが労働条件通知書ということになります。そのため、労働条件通知書は、原則として作成、交付する義務があるものです。「原則として」というのは、「労働条件通知書」という形でなくても明示しなければならない事項を何かしらの文書で通知すれば足りるという意味です。

なお、労働者として共通に明示しなければならない事項に加え、有期契約労働者やパートタイマーなどの短時間労働者については、さらに明示しなければならないものが個別に定められています。

労働条件通知書の意味

労働者にとって、これから働く会社における契約期間や賃金、就業場所、残業の有無などについては、大きく生活にかかわるものであり、就業前に知っておく必要があります。また、会社としても、後々のトラブルを防ぐために労働条件を明確にしておかなければなりません。

このためにあるのが、労働条件通知書であり、会社、労働者の双方にとって、なくてはならないものです。

通知労働者の範囲