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労働者名簿

2018年11月2日(金)更新

労働者名簿は、労働基準法107条により会社に作成が義務付けられているもので、賃金台帳、出勤簿と並び「法定三帳簿」の一つとされています。労働者名簿の必須記載事項や保存期間は法律で定められており、また調製義務に違反した場合の罰則もあります。ここでは労働者名簿について、記載事項、記載上の注意点、保存期間などを解説します。

労働者名簿とは 

労働者名簿とは、会社が雇用している一人一人の労働者について、氏名、生年月日、履歴などを記載した名簿です。労働者を雇用する者(=会社や個人事業主)には、労働基準法107条により、労働者名簿を調製する義務が課されています。

まずはじめに、労働者名簿の内容をみていきましょう。次に掲げる9つが、労働者名簿に必ず記載しなければならない事項です。これらの事項は、労働基準法107条1項及び労働基準法施行規則53条に列挙されているものです。

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 履歴
  4. 性別
  5. 住所
  6. 従事する業務の種類
  7. 雇入の年月日
  8. 退職の年月日及びその事由(解雇の場合はその理由を含む)
  9. 死亡の年月日及びその原因

どれも極めて基本的な情報であり、退職や死亡に関する事項を除けば、会社が従業員を雇う際、正確に把握しておかなければならない事項です。

こうした情報が記載される労働者名簿は人事管理上重要なもので、労働基準法の「法定三帳簿」の一つとされています。

法定三帳簿

「法定三帳簿」とは、「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」の3つを指します。では、労働者名簿以外の2つについて説明していきます。

賃金台帳

賃金台帳は、従業員一人一人に支払った賃金に関する記録簿で、労働基準法108条により会社に作成義務が課されているものです。賃金台帳には、労働日数、労働時間、基本給や諸手当の額、控除される所得税や社会保険料など一連の法定事項が記載されます。