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勤怠管理

2019年1月9日(水)更新

働き方の多様化により、勤怠管理の方法は変化しています。昨今、企業への導入が顕著なクラウドやソフトを用いた勤怠管理システムは、あらゆる勤務形態に対応しつつ、生産性向上に役立つデータの提供をも可能にした画期的ツールです。働き方改革を見据え、企業が勤怠管理に求めるべきこと、その方法や特徴など、勤怠管理を見直すためのヒントをお届けします。

勤怠管理とは

従業員の勤怠を管理することは、労働基準法上、使用者の責任であり義務として定められています。そのため、勤怠管理の本来の意味に目を向けることなく、とりあえず出勤や退勤の時刻を記録している会社も多いことでしょう。

ところが、今一度勤怠管理の意味や目的を振り返っておくことで、義務として行っていた勤怠管理に対し、より主体的に取り組めるようになります。

●「勤怠管理システム」の詳しい機能などを知りたい方は、こちらの記事もぜひご覧ください。
【勤怠管理システムの主な機能と、選定時の比較ポイントをご紹介/BizHint HR

勤怠管理の意味

従業員の労働日や休日、日々の労働時間に休憩時間、欠勤・遅刻の状況など、勤怠管理として使用者が把握するべき項目は多岐に渡ります。そして、これらの情報を正確に記録・保管しておくことは、前述のとおり、法律上使用者の義務とされています。

労働基準法第109条には書類の3年保管義務が明記されており、通達によると「退職日が属する月の締め日から向こう3年間」の勤怠データを保管する必要があります。

【参考】電子政府の総合窓口e-Gov:労働基準法
【参考】厚生労働省通達(平成13年4月6日 基発339号):労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について

勤怠管理が必要な事業所

会社規模や業種の別を問わず、従業員を雇用する事業所であれば例外なく、使用者は勤怠管理に取り組まなければなりません。