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ノーワーク・ノーペイ

2018年7月26日(木)更新

「ノーワーク・ノーペイ」とは、“労働者の労務提供がなければ会社は賃金を支払わなくてよい”という原則のことです。労働者が1時間の遅刻をした場合、この1時間については賃金請求権は発生しません。早退や欠勤、就業時間途中の私用外出についても同様です。ここでは、この「ノーワーク・ノーペイの原則」について、主に月給者の場合を想定して説明します。

ノーワーク・ノーペイの原則とは

労働なくして賃金なし。これが「ノーワーク・ノーペイの原則」です。労働者が働いていない時間については労働者の賃金請求権は発生せず、会社は賃金を支払わなくてよい、という意味です。

9:00始業の会社に10:00に出社すれば1時間の遅刻ですが、この1時間分については給与からマイナスすることができます。なぜなら、この1時間は、労働者が働いていない時間だからです。また18:00終業の会社で体調不良などの理由により15:00に早退したときも、15:00~18:00の「働かなかった時間」に対しては、給料を支払う義務はありません。

遅刻や早退だけではなく、私用外出や欠勤などの場合も同様です。そしてこうした場合の“ノーペイ”は、労働基準法違反(24条の全額払いの原則違反)とはなりません。

しかし、この「ノーワーク・ノーペイの原則」は、法律で決められた義務ではありません。絶対に“ノーペイ”にしなければならないという決まりもないのです。ですから遅刻や早退をした場合でも、不就労分の給与の一部または全部を支払うことは任意です。

さて、法定の義務ではない「ノーワーク・ノーペイ」ですが、この原則の根拠はどこにあるのでしょうか?

賃金の請求権

労働契約(雇用契約)とは、労働者の労務提供に対し、会社が賃金を支払うという双務契約です。労働者は「働くという債務と賃金を受けるという債権」を、会社は「労務提供を受けるという債権と賃金を支払うという債務」を持ち合っているのです。

民法の条文をみてみましょう。民法623条では「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる」としています。(ちなみに、労働契約法6条にも「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する」という条文があります。)

さて、「ノーワーク・ノーペイ」に関係してくるのは、続く624条です。