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賞与

2020年6月4日(木)更新

賞与とは、通常の給料のほかに、夏・冬・期末などほぼ一定の時期に支給する一時金という意味の言葉で、「ボーナス」とも呼ばれます。日本では多くの会社が毎月の給与とは別にこれらを支給する制度を持っています。今回は「賞与」について、その特徴や支給する際の手続き、計算方法、社会保険料や雇用保険料・源泉徴収税の算出方法、賞与の不支給、それぞれの留意点などについて詳しく解説します。

~この記事でわかること~

  1. 賞与の定義と、企業が従業員に賞与を支払う際の手続き内容
  2. 賞与における社会保険料・雇用保険料・源泉徴収額の算出方法
  3. 不支給になった場合、トラブルを回避するための方法

賞与とは

賞与は会社の賃金制度を構成する重要な要素のひとつですが、毎月支払われる賃金とは異なる性質を持ちます。ここでは、賞与の定義や賃金との違いについて解説します。

賞与の定義

賞与とは「通常の給料のほかに、夏・冬・期末などほぼ一定の時期に支給する一時金」という意味の言葉で、「ボーナス」とも呼ばれます。

賞与に関する労働基準法上の定めはありませんが、同法制定にあたり発行された通達において次のように定義されています。

《労働基準法の施行に関する件 法第24条関係》
賞与とは、定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであつて、その支給額が予め確定されてゐないものを云ふこと。定期的に支給され、且その支給額が確定してゐるものは、名称の如何にかゝはらず、これを賞与とはみなさないこと。
【引用】法令等データベースサービス-通知検索第5編 労働基準 第1章 労働基準 労働基準法/厚生労働省

つまり、事前に支給が確定せず、労働者一人ひとりの勤務成績の評価結果に基づき支払われるものは、夏季手当・冬季手当・決算手当・ボーナスなど如何なる名称であっても労働基準法上は「賞与」とされます。

厚生年金保険法、健康保険法においては、賃金、給料、俸給、手当、賞与などの名称の如何を問わず、労働者が労働の対償として受け取るもののうち、毎月支払われる賃金とは別に3ヵ月を超える期間ごとに支払われるものは「賞与」とされます。