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給与体系

2018年11月7日(水)更新

給与項目の構成を給与体系といいます。給与の月額の内訳は「基本給」や「通勤手当」などの給与項目に分かれています。これは、会社が従業員のどのような労働力の見返りにいくら払っているのかの内訳を表示するものです。給与体系を整備することは、会社が従業員に求める労働力を示す一番の近道ともいえます。

給与体系とは

給与体系は、従業員の給与がどのような給与項目に分かれているのか、各給与項目の金額を決定する方法はどのようになっているのかを示します。給与計算の担当者や人事評価の担当者等、人事関連の部署にいる人にとって、「給与体系」を理解することはとても大切なことです。

給与とは

給与体系を理解するには、そもそも給与とは何かを正しく理解する必要があります。給与とは、労働基準法(以下、同法)上では賃金とされており、同法第11条にて労働の対価として会社から支払われる全てのものと定義されています。

賃金支払いの5原則

同法第24条では、憲法第25条で定める国民の生存権を保護するために、生活の糧となる賃金を労働者が確実に全額受け取れるように、「賃金支払いの5原則」を定めています。この原則を理解する上でのポイントは、同法は賃金を生活の糧と考えていることです。具体的には、以下のとおりです。

通貨払いの原則

賃金は、通貨、つまり現金で支払わなければいけません。小切手による支払や、自社株を給与の代わりとするなど、通貨以外のもので賃金を支払うことを禁止しています。行政通達(平9.6.1.基発412号)では、ストック・オプションは賃金には当たらないと明記されています。また、通貨といっても外国通貨は入りません。換金する手間がかかるので、生活費として使用するのに不便であり受取れない危険がある、と判断されるからです。

では、一般的に行われている銀行口座に振り込みで給与を支払うことは違法となるのでしょうか。同法24条には例外が規定されており、要件を満たせば違法ではありません。同法施行規則第7条の2で、労働者の同意を得たうえで労働者が指定する本人名義の銀行口座に振り込むことができることが規定されています。

直接払いの原則