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法定休日

2020年2月5日(水)更新

法定休日とは、労働基準法で定められている、週に1回あるいは4週を通じて4日の最低基準の休日ことを言います。この日の労働には、通常の時間外とは異なる割増賃金が適用されますが、週休2日制などの場合は、法定休日の特定が必要です。経営者、担当者には、誤りのない休日の運用、賃金計算のためにも、法定休日の仕組みについて十分な理解が求められます。

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