ノーワーク・ノーペイ 2018年7月26日(木)更新 「ノーワーク・ノーペイ」とは、“労働者の労務提供がなければ会社は賃金を支払わなくてよい”という原則のことです。労働者が1時間の遅刻をした場合、この1時間については賃金請求権は発生しません。早退や欠勤、就業時間途中の私用外出についても同様です。ここでは、この「ノーワーク・ノーペイの原則」について、主に月給者の場合を想定して説明します。 詳細を見る フォローする フォローする よく読まれている資料 5年後の組織を描き、人材競争に打ち勝つ ビズリーチ 社労士が先取り分析 2023年以降人事・労務法改正は人的資本が中心に!【30_0029】 SmartHR インボイス制度の開始で企業が対応すべき請求書実務 Bill One 5つのステップで解説!法務部のつくり方 LegalForce ノーワーク・ノーペイに関連する用語 給与計算 有給休暇 減給 給与計算の記事を読む 賞与 固定残業代 源泉徴収 給与前払い 手当 賃金支払いの5原則 定期昇給 勤怠管理 最低賃金 給与体系 給与制度