ノーワーク・ノーペイ
2018年7月26日(木)更新
「ノーワーク・ノーペイ」とは、“労働者の労務提供がなければ会社は賃金を支払わなくてよい”という原則のことです。労働者が1時間の遅刻をした場合、この1時間については賃金請求権は発生しません。早退や欠勤、就業時間途中の私用外出についても同様です。ここでは、この「ノーワーク・ノーペイの原則」について、主に月給者の場合を想定して説明します。
「ノーワーク・ノーペイ」とは、“労働者の労務提供がなければ会社は賃金を支払わなくてよい”という原則のことです。労働者が1時間の遅刻をした場合、この1時間については賃金請求権は発生しません。早退や欠勤、就業時間途中の私用外出についても同様です。ここでは、この「ノーワーク・ノーペイの原則」について、主に月給者の場合を想定して説明します。