close

はじめての方はご登録ください(無料)

メニュー

BizHint について

カテゴリ

最新情報はニュースレター・SNSで配信中

連載:第17回 自社だけで悩まない!専門家に相談してみよう

経営者の生活は?家族・財産は?倒産を決断する前に知っておくべきこと

BizHint 編集部 2022年4月8日(金)掲載
メインビジュアル

最近の倒産では「あきらめ型」が増えていると言われます。慢性的な不況に加えて、コロナの影響が長引いていることもその一因です。もし、倒産という選択肢が現実的になってくると、会社や従業員、取引先への影響はもちろん、自身の生活や家族の今後に対する不安など様々な悩みが出てきます。今回は、「倒産後に経営者や家族に起こり得ること」に焦点を当てて解説します。

メインビジュアル

そもそも「倒産」とは?

倒産という言葉は巷でよく使われます。しかし、倒産という言葉は正式な法律用語ではありません。では、倒産とは会社がどのような状態になることを指すのでしょうか。

倒産とは、企業が債務の支払不能に陥り、経済活動を続けることが困難になった状態のことをいいます。

倒産は「法的整理」と「私的整理」の2つ に分けられます。

(1)法的整理

法的整理は「再建型」と「清算型」に分けられます。
①再建型…民事再生法、会社更生法に則り、会社の再建を目指す。
②清算型…破産、特別清算により会社を清算する。
選択肢としては「会社を再建するか」「会社を清算するか」のどちらかを選択しなければなりません。

(2)私的整理

私的整理は「取引停止処分」と「内整理」に分けられます。
①取引停止処分…同じ手形交換所で6ヶ月に2回不渡りを出した場合。
②内整理…債権者と交渉して会社清算をする。
取引停止処分を受けると2年間その手形交換所に参加している金融機関との当座勘定や貸出取引ができなくなります。

私的整理の場合は、裁判所の申立を伴う法定整理と違い、当事者間で話し合いをおこないます。そのために、「迅速な手続きが可能」「費用が安い」などのメリットがあります。

その反面、債権者が大勢いる場合などは、全ての債権者の同意を得ることが難しいなどのデメリットがあります。

銀行取引約定書第5条第1項第1号に法的整理、第2号に銀行取引停止処分についての記載があります。

法的整理、私的整理が発生した場合、銀行は期限の利益の当然喪失事由として、直ちに融資金の一括弁済を求めてきます。このように、 法的整理、銀行取引停止処分が発生した際には、銀行は取引先を倒産状態であると見なして、融資金の回収を図ることが一般的 になります。

会社倒産の影響

法的整理による倒産の場合は、会社の再建を目指す再建型か、会社を清算させる清算型の2通りの方向性があります。

再建型は会社を再生させることを目指しますが、破産などの清算型の場合は会社が消滅してしまいます。そのため、従業員は働く場が無くなり、生活に影響がでることは間違いありません。

また、取引先にも多大な迷惑がかかり、連鎖倒産などを引き起こす可能性があります。ここで注意すべきことは、破産する際に他の債権者への支払いをせずに、従業員給与を優先的に支払った場合は、破産手続きにおいて否認権行使の対象になる可能性があることです。 従業員への給与支払いを優先的に行うことは、公平性に欠ける行為 だからです。

ただし、 破産手続きにおいて従業員への給与未払いは、優先債権として取扱いされるため、ほかの債権より優先的に弁済または配当されます。

会社を倒産させた社長の経営責任は?

この記事についてコメント({{ getTotalCommentCount() }})

close

{{selectedUser.name}}

{{selectedUser.company_name}} {{selectedUser.position_name}}

{{selectedUser.comment}}

{{selectedUser.introduction}}