連載:第21回 自社だけで悩まない!専門家に相談してみよう
これって労災?リモートワーク中の事故、企業が準備しておくべきこととは?
コロナ禍もあって広く普及したリモートワーク。NTTグループが令和4年7月以降、従業員の勤務を原則・自宅でのテレワークとするなど、各社様々な対応が出てきています。ところで、リモートワークは新たな働き方であるがゆえに、社員・従業員とも従来の慣習・考え方だけではうまく対応できないケースが出てきます。そのなかで今回は「リモートワーク中の事故による労災」について取り上げます。
労災の基本的な仕組み
労災とは従業員が業務を行っているときや通勤途中の出来事が原因で病気やけがになった場合をいいます。労災が起こると、民事の原則によれば従業員から企業に対して、損害賠償を請求することが考えられます。
しかし、従業員が不法行為の要件のすべてを立証することは容易ではないこと、企業が十分に支払いの資力がない場合は従業員が十分な賠償を受けることができないことなどから、労働者災害補償保険法に基づき、けがや休業などに対する所定の補償(以下「労災保険給付」といいます。)が行われることとなっています。
労災保険給付は業務災害と通勤災害に関して支給されます。業務災害とは従業員の業務上の負傷、疾病、傷害又は死亡をいいます(労災保険法第7条第1項第1号)。そして、業務上の災害といえるかどうかは、
- 業務遂行性
- 業務起因性
の2点から判断されます。
業務遂行性とは、原因とされる出来事が発生した際に「業務」をしていたことを意味し、その認定の際は、従業員が労働関係の下にあること、すなわち労働契約に基づき企業の支配下にあるかどうかが問題となります。また、業務起因性とは、業務「上の」災害といえることを意味し、その認定の際は業務と傷病などの間に相当の因果関係があるかどうかが問題になります。
また、通勤災害とは、従業員の通勤による負傷、疾病、傷害又は死亡をいいます(労災保険法第7条第1項第2号)。ここにいう通勤とは、従業員が就業に関し、住居と就業の場所との間の往復等の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいいます(業務の性質を有するものを除く)。
リモートワークにおける業務災害
既に述べた労災の基本的な仕組みを踏まえれば、リモートワークであっても業務災害又は通勤災害に当たる場合は労災保険が適用され、労災保険給付の対象となります。
例えば、厚生労働省『テレワーク導入ための労務管理等Q&A集』では、「自宅で所定労働時間にパソコン業務を行っていたが、トイレに行くため作業場所を離席した後、作業場所に戻り椅子に座ろうとして転倒した事案」において業務災害が認められたと紹介されています。
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