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ストレスチェック後の面接指導について。対象者、実施者、流れなど解説

BizHint 編集部 2017年12月28日(木)掲載
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近年日本では長時間労働などによる労働者の脳疾患や心臓疾患、メンタルヘルス不調などの健康被害に対する社会の関心が高まりを見せています。国や企業は脳や心臓の器質的な疾患の予防だけではなく、メンタルヘルス不調の予防としても様々な取り組みを始めています。今回はメンタルヘルス不調を予防することを目的に創設されたストレスチェック制度に基づく面接指導について解説します。

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ストレスチェック後の面接指導とは

ストレスチェックの結果を受けて、企業は労働者に向けてメンタルヘルスの予防措置を必要に応じて実施しなければなりません。その措置のひとつとして、高ストレス者に医師の面接指導の機会を提供する義務があります。

2017年7月厚生労働省が初めて公表したストレスチェック制度の実施状況によると、医師による面接指導を実施した事業場は全体の約3割とされる中、実際に面接指導を受けた労働者の割合は全事業所の0.6%と低位であり、企業は面接指導の機会の提供を行っているが、労働者に十分に活用はされていない現状が浮き彫りになっています。

【参考】ストレスチェック制度の実施状況

ストレスチェックとは

ストレスチェックは、ストレスに関する質問票に労働者が記入し、回答を集計・分析することで、労働者自身のストレスへの気づきを促し、集団分析結果を活かして企業がストレスの原因となる職場環境の改善につなげる活動を行うことにより、メンタルヘルス不調を未然に防止することを目的としています。

この制度は常時50人以上の労働者を使用する事業場に対し、平成27年12月から年1回のストレスチェック実施が義務付けられました。

【関連】ストレスチェック制度とは?概要やチェックの流れ、罰則、助成金まで徹底解説 / BizHint HR

面接指導について

労働安全衛生法では、医師による面接指導の対象者を次の二通りの者と定めています。

  • 長時間労働により疲労が蓄積して健康障害発症のリスクが高まった労働者(以後「長時間労働者」という)
  • ストレスチェックの結果により高ストレスと判断された労働者(以後「高ストレス者」という)

これらに該当する労働者から面接指導の申出を受けた企業は、労働時間その他の勤務状況を把握したうえで、医師による面接指導の機会を設けます。

面接指導では医師が行う問診などにより、労働者の健康状況を把握し、健康障害への対応方法などの指導を労働者本人に対して行います。企業は面接指導に基づく医師からの意見を踏まえ、必要に応じた事後措置を講じなければならないとされています。

【参考】電子申請の総合窓口e-Gov労働安全衛生法第66条の8(面接指導等)、第66条の10(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

1.長時間労働者への指導

一定の基準を超えた長時間の労働により疲労が蓄積し、脳や心臓およびメンタルヘルスに関する健康障害発症のリスクが高まった労働者に対して、医師が問診などにより心身の健康状況を把握します。そして、疲労蓄積度や抑うつ傾向などについて評価を行うとともに、労働者本人に必要な指導を行います。

医師は面接指導の内容を踏まえた事後措置に関する意見を企業に対してフィードバックします。

【関連】長時間労働の原因とは?削減に向けた対策・厚生労働省の取組をご紹介 / BizHint HR

2.高ストレス者への指導

ストレスチェックの結果、一定の基準を超えるストレスを抱えた状態にあるとみなされた労働者に、医師が面接による問診などを行い、心身の健康状況を把握します。そして、心理的な負担の状況や抑うつ傾向などについて評価を行うとともに、ストレスの要因が業務に起因するものであるかどうかを判定します。

これらの評価や判定に基づき、面接では本人に必要な指導を行い、企業に対しては事後措置に関して面接指導結果を踏まえた意見表明を行います。

以上長時間労働者と高ストレス者に対する面接指導について記載しましたが、これ以降については、ストレスチェック制度に係る高ストレス者に対する面接指導について解説します。

面接指導の目的

ストレスチェックに基づく面接指導の目的は、労働者へストレスへの対処方法の指導や専門医の受診を推奨することに留まらず、企業が就業上の措置を適切に講じることができるよう、医学的な見地から意見を述べることと多岐にわたります。

面接対象者は面接指導は拒否できるのか

面接指導はストレスチェックを受けた労働者の意思に基づき行われます。従って高ストレス者に該当した労働者は、ストレスチェックの実施者の面接指導の勧奨に対して、労働者本人の判断で面接指導を拒むことができます。

ただし、申出を受けた企業は面接指導を拒否することはできません。

面接指導は義務?

高ストレス者に対して面接指導の機会提供は企業の義務です。しかし、実際に医師などによる面接指導を実現するためには労働者本人の申出が必要です。

ストレスチェック後の面接指導の概要

ストレスチェック後の面接指導は高ストレス者からの申出からスタートしますが、ストレスチェック指針により実施タイミングや対象者など様々な規定があります。

面接指導の実施時期

面接指導は高ストレス者からの申出があってから、1か月以内に実施する必要があります。

面接指導の対象者

事業場の衛生委員会で決定した評価基準に照らし合わせて、ストレスチェックの結果が一定の基準に達したと認められた高ストレス者は、第一に面接指導の対象候補として抽出されることとなります。

厚生労働省の評価基準で挙げた一例として、事業場全体の10%が高ストレス者になるよう評価基準を設定していますが、事業場の状況に応じて適切な基準に変更することが認められています。

評価基準のベースになる指標を以下に記載します。

  • 「心身のストレス反応」に関する項目の評価点の合計が高い者
  • 「心身のストレス反応」に関する項目の評価点の合計が一定以上であり、かつ「仕事のストレス要因」及び「周囲のサポート」に関する項目の評価点の合計が著しく高い者

【参考】労働安全衛生法に基づく ストレスチェック制度 実施マニュアル改訂平成28年4月P38-39

ただし、高ストレス者と判定されてもそれだけでは面接対象者とはなりません。

高ストレス者はすべて対象なのか

ストレスチェックの結果高ストレス者と判定された者のうち、ストレスチェックの実施者である医師などが面接指導による検査の必要性を認めた労働者が、最終的に面接対象者となります。

面接指導対象外の従業員からの申し出について

面接指導対象外のストレスチェック受検者本人から面接指導の申出があったとしても、実施者によって面接指導の必要性を認められない限り、企業は面接指導の機会を与える必要はありません。なお、このような状況が起きる場合を想定して、ストレスチェックに関する調査審議を行う事業場の衛生委員会の場で、あらかじめ対処方法などを定めておく必要があると言えます。

面接指導の実施者

ストレスチェックの面接指導は医師が行います。面接指導を実施する医師は、事業場の産業医又は事業場で産業保健活動に従事する医師が望ましいとされています。

産業医

産業医は、事業場の労働者の健康管理などについて専門的な立場から指導・助言等を行う業務に従事させるために、企業が業務を委託した医師です。労働安全衛生法により、就業する労働者の人数が50人以上の規模の事業場には産業医の選任が義務付けられています。

産業医として活動するためには、厚生労働省令で定める一定の要件を満たす必要があります。

【参考】電子申請の総合窓口e-Gov労働安全衛生法第13条(産業医等)

【関連】産業医の選び方・契約の仕方、報酬の相場とは? / BizHint HR

事業場で産業保険活動に従事する医師

ストレスチェックに基づく面接指導を行うことが第一に推奨されている産業医は、特に精神科医や心療内科医である必要はありません。しかし、面接指導によって専門科医の診療が必要であると判断する場面も想定されることから、面接指導に当たる医師は、産業医以外のメンタルヘルスに関する知見を持った専門科医とすることも問題ありません。

事業場の労働者の安全と健康を確保し、生産性の向上を図ることを目的とする活動を行っている医師として、産業医以外の精神科医や心療内科医などに面接指導を依頼することも可能です。

面接指導の方法

高ストレス者に対する面接指導は、医師との対面で実施することが原則とされています。しかし、多数の営業拠点や事務所を抱える大企業や、異なる職種の高ストレス者全員の業務状況に合わせて、十分な要員確保を行うことは容易ではなく、全て対面式で実施することが難しい場合においては、テレビ電話などの情報通信機器を用いた面接指導も認められています。

ただし、面接指導にあたり対面式であっても情報通信機器を用いた場合であっても、面接指導を受ける高ストレス者のプライバシーが守られる環境を整えることが大前提であることは言うまでもありません。

対面式

面接指導を実施する環境は、周囲を気にせずリラックスした環境を提供する必要があります。

また、面接指導を受けることで業務に支障をきたし職場が混乱するなどにより、高ストレス者の精神的負担を増やさないよう、職場の管理者と十分な連携を図り管理者の面接指導に対する理解を醸成するなどの配慮を行うことが企業には求められています。

情報通信機器を用いた方式

情報通信機器を用いる場合は、ストレスチェックを実施する前にあらかじめ事業場の労働者に対してその旨を周知する必要があります。

情報通信機器により面接指導を行う医師が職場環境を理解している産業医以外の医師である場合は、以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。

  • 契約により少なくとも過去1年以上の期間にわたって、高ストレス者の従事する事業場の労働者の日常的な健康管理を担っていた
  • 過去1年間以内に高ストレス者の従事する事業場を順守したことがある
  • 過去1年以内に高ストレス者本人と直接対面により指導等を実施した

面接指導で使用する情報通信機器の性能は、医師および面接対象者の双方にとって、互いの表情や顔色、しぐさなどを確認できるものであって、映像・音声の送受信が常時安定し円滑に面接指導を行うことができなければなりません。加えて、情報セキュリティが確保され、通信機器の操作性は容易に利用できるものでなければならないとされています。従って、映像を伴わない音声のみの環境における面接指導は認められません。

情報通信機器を用いた面接指導を行う事業場においては、面接指導中に医師が面接対象者の心身の状況に緊急性を把握した場合に、その事業場の産業保健スタッフがすぐに対応できる体制を整備することが求められます。

面接指導の流れ

高ストレス者への面接指導は、高ストレス者本人からの申出に始まり、医師によるストレスチェック結果の精査や企業による事前準備などを経て、プライバシー保護が十分に機能した状況で法令に則った正当な手順のもと行われる必要があります。

ストレスチェック結果報告の同意・面接指導への意思を確認

ストレスチェックを受検した労働者から面接指導の申出を受けた企業は、高ストレス者に該当する受検者であり、実施者により面接指導の必要性を認められたことを確認する必要があります。面接指導の対象者として抽出されていることを確認する方法については、あらかじめ衛生委員会で協議し規定に定める必要がありますが、基本的には申出た労働者のストレスチェック結果を提出させることが合理的であるとされます。

面接指導の申出を受けた企業は、申出を行った労働者に面接指導を希望する旨の意思確認を行うことと合わせて、企業に対するストレスチェック結果の開示について同意を受ける必要があります。

面接指導の事前準備

面接指導を行う医師がストレス要因を正確に把握し、適切な措置を検討するためには、面接指導の対象者に係る様々な情報が必要です。有効な面接指導を実現するために、企業は面接指導を行う医師へ、収集可能な情報を事前に提供することが求められます。

労働者の情報

高ストレス者の氏名、性別、年齢、所属する事業場名、部署、役職など個人を特定する基本情報を提供します。

ストレスチェック実施結果

ストレスチェックの実施者である医師が面接指導を行う場合は、ストレスチェックの結果を閲覧し、事前に個人のストレス状況を把握することが可能です。

実施者以外の医師が面接指導に当たる場合は、面接指導対象者の同意を得た上で、企業を通じて面接指導を実施する医師にストレスチェックの結果を提供することとなります。実施者以外の医師が面接する場合は、あらかじめ実施者とは異なる医師が面接指導を目的にストレスチェックに関する個人情報を取り扱うことについて、事業場内で周知することが必要です。

労働者の労働時間・日数・仕事の内容・責任度

ストレスチェックを実施する直前1か月間の労働時間(時間外・休日労働の時間を含む)、労働日数、業務内容およびその責任の重さの度合いなどの情報が必要です。

健康診断結果

企業が把握している定期健康診断や人間ドックその他の結果といった、身体の器質的な問題などに関する情報の提供が必要です。

ストレスチェック実施時の就労状況

ストレスチェック実施時の業務が繁閑期にあったか比較的閑散期であったかなどの状況を確認します。

職場環境の状況

産業医の巡視した職場環境に関する情報が必要です。

面接指導の実施

面接指導を行う医師は、事前に提供される情報を精査した上で、まずはストレス状況が職場に存在することを想定して、高ストレスの原因を把握し職場内で実施可能な対応を優先的に促す観点で面接することが基本とされます。

面接指導を行った医師から意見聴取

面接指導が実施された後、企業は遅くとも1か月以内に、面接指導を実施した医師から面接指導の評価結果と、必要な就業上の措置に関する意見を聴く必要があります。

精神科医や心療内科医など産業医以外の外部の医師が面接指導を行った場合は、面接指導医の意見と事業場をよく理解している産業医の見解との両方を聴取することが望ましいとされます。

意見聴取は、面接指導医によってまとめられた「面接指導結果報告書」及び「就業上の措置に係る意見書」に基づいて行っていきます。この2種類の書類は厚生労働省が指定する事項が記載されている必要があります。

それぞれの内容について記載します。

面接指導結果報告書

面接指導結果報告書には、疲労度やメンタルヘルス疾患などの所見に関する評価、ストレスチェック指針が示す以下の内容が面接指導医によってまとめられ記載されます。

  • 面接指導の実施年月日
  • 対象労働者の氏名
  • 医師の氏名
  • 対象労働者の勤務状況
  • 対象労働者の心理的負担
  • 対象労働者の心身の状況
  • 対象労働者の健康保持のために必要な医師の意見

【参考】改正 平成27年11 月30日 心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第2号

就業上の措置に係る意見書

就業上の措置に係る意見書には、就業上必要な措置として下表に基づく内容が面接指導医の意見としてまとめられ記載される必要があります。

上表のほか、必要に応じて、作業環境の改善や健康管理の徹底、あるいは労働衛生に関する教育の充実など事業場の労働安全衛生管理体制の見直しに関する面接指導医の意見も含まれることが望ましいとされています。

厚生労働省は面接指導結果報告書並びに就業上の措置に係る意見書の一例を公開しています。

【参考】長時間労働者、高ストレス者の 面接指導に関する報告書・意見書作成マニュアル

改善すべき措置の決定・実施

企業は面接指導の結果を踏まえて、事業場の産業医や産業保健活動に従事するスタッフとの連携はもちろん、健康管理を担う総務や人事労務部門とも十分な連携を行ったうえで改善すべき措置を決定し、実施する必要があります。

決定した措置を実行に移すにあたり、企業は十分にプライバシーを守る配慮をしながら、高ストレス者の管理監督者に対し就業上の措置の意義および具体的な内容について必要な説明を行い、職場の理解を得られるように配慮することが望まれます。

結果の記録・保存

企業は面接指導の結果報告書などの記録を5年間保存する義務があります。

面接指導の内容

面接指導では、ストレスチェックで既に確認されている事項に加えて、労働安全衛生法施行規則に定める一定の事項について確認が行われます。

【参考】電子申請の総合窓口e-Gov労働安全衛生法施行規則第52条の17(面接指導における確認事項)

勤怠状況の確認

高ストレス者の労働時間、業務の内容等について事前に企業から情報を入手し精査したうえで、労働時間以外のストレスの要因となり得る職場の人間関係や前回検査以降の業務・役割の変化の有無等について確認します。また、他の労働者による高ストレス者への支援の状況を確認します。

ストレス状況の確認

ストレスチェック結果をもとに、高ストレス者が抱える心理的な負担の度合いを把握します。必要に応じて、今までメンタルヘルス疾患の所見のない面接対象者に向けてストレスによる健康障害の発症の可能性を簡易な検査などを用いて確認する場合があります。

心身状況の確認

過去の定期健康診断や人間ドック等の結果や、現在の生活習慣といった職場以外の生活状況も確認します。また医学的見地から必要とされる場合は、一般的なストレス関連疾患を念頭においた確認を行う場合もあります。

高ストレス者への指導

面接指導においては、医師から高ストレス者に対して、心理的な負担の度合いや業務とストレスの関係などの評価結果がフィードバックされ、ストレスへの対処法やセルフケアに関する保健指導や専門病院の受信に関する指導など医学上の指導が行われます。

結果の評価

ストレスチェック結果など事前に入手した情報と面接指導で聞き取りできた状況から、医学的に判断して、ストレスの度合いやストレスと業務との関連性について面接対象者に対してフィードバックを行います。

専門機関の受診指導

面接指導の結果、医師が専門医の受診が必要と判断した場合に、専門機関の受診の勧奨と紹介が行われます。専門機関の紹介にあたっては、紹介の目的と費用負担についても伝えることが望ましいとされます。

面接指導マニュアル

厚生労働省は長時間労働者、高ストレス者の 面接指導に関する 報告書・意見書作成マニュアルを公表しています。このマニュアルは医師のための参考資料としてまとめられたものですが、面接指導を実施するにあたり企業も内容を十分に把握し、有効な意見聴取を実現するために活用されることが望まれます。

【参考】長時間労働者、高ストレス者の 面接指導に関する 報告書・意見書作成マニュアル

面接指導の費用

面接指導に係る費用については、面接を受ける労働者にとって最も関心の高い事項と言えます。面接指導の費用負担や料金相場などについて以下に記載します。

費用の相場

面接指導に係る費用は産業医の場合と外部委託の場合とで異なります。産業医との既存契約にはストレスチェックに関する条項が含まれていないケースが多く、産業医と調整した場合の相場は一人当たり5,000円程度が見込まれます。

外部機関委託の場合

外部機関を活用して面接指導を行う場合は、医師の派遣に係る費用などの名目で概ね1日あたり10,000円から20,000円程度、対象者全員の面接に要する数日を要する場合は数十万円程度の費用が想定される場合もあります。

誰が負担するのか

ストレスチェック結果を受けた面接指導に掛かる費用負担について以下に記載します。

面接指導の費用

ストレスチェックに係る面接指導の実施費用は、すべて企業が負担します。

面接指導後の受診

面接指導の結果、専門医療機関の受診が必要となった場合の費用は、健康保険に係る被保険者負担割合に応じた料金を、受診した面接指導対象者が負担することとなります。

まとめ

  • ストレスチェック制度の義務化によりようやく緒に就いた感のあるメンタルヘルス分野の取り組みは、高ストレス者に対する面接指導においては、ストレスチェック制度の実施状況にある通りまだ十分とは言い難い状況です。
  • 高いストレス状態にあることを職場に開示することは労働者にとって大きな心の負担になりますが、自身の状況を正確に把握し、適切な対処により事態を悪化させないために、医学的見地に基づく助言指導を受けることが重要です。
  • 面接指導を受ける労働者の心理的負担を緩和するためには、メンタルヘルスケアの重要性について経営者はもちろん、労働者も含めた職場全体の理解を一層深めていく必要があります。
  • メンタルヘルス不調を未然に防ぐストレスチェックの目的を十分に発揮させるため、高ストレス者に対するケアの今後一層の充実を図ることが求められます。

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