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ストレスチェック制度

2018年11月1日(木)更新

企業が職場のメンタルヘルス問題に取り組むきっかけとして、労働者の精神の健康状態をチェックしメンタルヘルスケアに役立てる新たな取り組み「ストレスチェック制度」が2015年からスタートしています。今回は、労働者のメンタル不調の予防に役立てるために誕生したストレスチェック制度について解説します。

ストレスチェック制度とは

ストレスチェック制度は、長時間労働や職場環境による労働者のメンタル不調を予防し、かつ、精神的健康を保持増進するために設けられた新たな取り組みです。

【関連】ストレスチェック義務化の対象者・スケジュールを徹底解説 / BizHint HR

制度導入の背景

厚生労働省は、かねてより職場におけるメンタルヘルスケアの実施を推進してきましたが、仕事によるストレスが原因でメンタル不調を訴える労働者は年々増加傾向にあり、2015年には精神障害の労災請求件数は1500件を超えています。同省はメンタル不調を予防することに重点を置き、労働安全衛生法の一部を改正し「ストレスチェック制度」が設けられました。

【参考】精神障害の労災補償件数の推移と主なできごと

労働安全衛生法の一部を改正する法律

2014年6月成立した労働安全衛生法の一部を改正する法律において、第66条にストレスチェックに係る事項が加えられました。

《労働安全衛生法第66条の10 第1項》
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない

【引用】電子申請の総合窓口e-Gov_安全衛生法

同条にはストレスチェックという記載は見当たりませんが、同法の具体的な運用方法を定めた「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」では、「心理的な負担の程度を把握するための検査」をストレスチェックと表現し、その他のパンフレットや導入ガイドの制度啓蒙資料などで同法に基づき創設されたしくみ全体を「ストレスチェック制度」として説明しています。