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嘱託社員

2019年2月14日(木)更新

嘱託社員とは、広義には、非正規である有期契約社員すべてを指すこともありますが、多くの場合は、定年退職後に再雇用契約した者の雇用形態のことを言います。今回は、この嘱託社員について、人事担当者が知っておきたい、正社員、契約社員との違いや、メリットやデメリット、また、契約方法などについてご紹介します。

嘱託社員とは?

「嘱託(しょくたく)社員」とは、準社員と呼ばれるような非正規である契約社員のことを言いますが、多くの場合は定年退職後に再雇用した者を指します。「嘱託社員」という雇用形態は法律上の定義がないため、条件など具体的な内容は企業によって異なります。

また、「嘱託」という言葉は、医師や弁護士などの専門的知識を持った者に仕事を依頼するような場合にも使われることもあります。

嘱託社員として契約するケース

基本的に、嘱託社員は非正規雇用であり有期契約です。

嘱託社員を非正規である契約社員すべてを指すこともあるため、この整理においては、正社員とは一線を画した契約が必要であるときと考えられます。例えば、業務の都合上、期間を限定した採用にしたい場合や、短時間勤務の者を採用する場合に、嘱託社員として契約します。

しかし上記で記載したとおり、一般的な整理では、定年退職後に再雇用した者を「嘱託社員」、その他を単に「契約社員」としていることが多いため、嘱託社員として契約するケースは再雇用時が多いと言えます。

企業において、65歳未満の定年としていれば、希望者は65歳まで継続して雇用する義務があるため、就業規則の解雇事由などに該当しない限り、65歳までは仕事をさせなければなりません。このような場合に、「嘱託社員」として契約するケースが考えられます。

以降、嘱託社員=定年退職後に再雇用した者として説明します。

正社員との違い