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連載:第1回 ニュースが(ゼロから)わかる法律知識

タニタや電通でも進む「従業員の個人事業主化」弁護士が語る導入の注意点

BizHint 編集部 2021年1月20日(水)掲載
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時事的なニュースを法的に読み解くとどうなるか。今回は「従業員の個人事業主化」を取り上げます。株式会社タニタの「日本活性化プロジェクト」や株式会社電通の「ライフシフトプラットフォーム」など、従業員が退職後、個人事業主として会社と業務委託契約を交わして働く取り組みが徐々に広がりを見せています。こうした制度を導入する際、企業はどんな点に注意すべきなのか?法律事務所ZeLo・外国法共同事業の野村 諭弁護士に聞きました。

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野村 諭 弁護士・ニューヨーク州弁護士
法律事務所ZeLo・外国法共同事業、東京弁護士会所属

1997年東京大学法学部卒業、2000年弁護士登録。長島・大野・常松法律事務所、Porter, Wright, Morris & Arthur(米国)、クリフォードチャンス法律事務所を経て、2020年より法律事務所ZeLo・外国法共同事業に参画。弁護士としての主な取扱分野は、ジェネラル・コーポレート、スタートアップ支援、ファイナンス、金融関連その他の規制法対応など。論文「Fintech legislation in recent years」(『Butterworths Journal of International Banking and Financial Law』)を執筆するなど、Fintechにも精通している。


労働法の規制から逃れる「偽装請負」問題

──従業員を個人事業主に転換する場合、どのような問題があるのでしょうか。

雇用保険などの社会保障費の支払いといった、労働法の規制から免かれるためだけに、企業が従業員を個人事業主に転換する新たな手法を編み出すとすれば、社会的に問題となるケースもあります。

代表的なものとしては「偽装請負(偽装雇用)」が挙げられます。請負契約において、注文会社は仕事の完成を求めることができますが、請負会社の労働者に対して直接業務上の指示をすることはできません。

しかし、請負だと偽装して、注文会社が請負会社の労働者に、業務上の指示をしている場合があります。これが偽装請負です。請負が、実質的に労働者派遣に当たると判断されたときは、注文会社などは、労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)などに基づき、罰則や行政処分が適用される可能性があります。

このように、本来は労働者として扱うべきならば、個人事業主として扱うことはできないので、実態がどうなっているのか?が問題となります。

──労働者と個人事業主とでは、どういった違いがありますか。

労働者とは、会社や事業に使用され、賃金を支払われる者を指します(労働基準法9条、労働契約法2条1項)。会社との間で雇用契約などを交わしますが、劣悪な労働条件に直面すれば、労働基準法や労働契約法などの「労働法」による保護を受けることができます。

個人事業主とは、主に一定の行為を求められる委任(準委任)契約や、仕事の完成を求められる請負契約といった業務委託の形式で労務を提供する者を指します。労働者と比べると、個人事業主は以下の点が異なります。

  • 就業規則が適用されない。
  • 雇用保険などの対象にならない。
  • 働く時間や場所などの拘束が少ない。
  • いわゆるフリーランスと同じ社会保障制度が適用される。

──個人事業主は、労働法による保護を受けることはできないのですか。

個人事業主の立場で、委任(準委任)契約や請負契約を交わしている場合であっても、実質的に会社に使用され、賃金を支払われる働き方をしていれば、労働法が適用される労働者だと認められます。

したがって、会社が労働法の適用を免かれるために、従業員を「個人事業主」と扱っても、働き方の実態が変わらない場合は「労働者」だと認定されて、労働法の適用を受けられることになります。

働き手の振る舞いにより、労働者か個人事業主かが決まる

──労働者なのか、個人事業主なのかを判断する基準は何ですか。

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