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過労死

2018年11月18日(日)更新

時折ニュースでも取り上げられる「過労死」。もし、自社の社員が「過労死」や「過労自殺」で亡くなるといった事態が起これば、他の社員へのダメージも大きく、社会的な信用を失うことにもつながりかねません。そのような事態を防ぐにも、「過労死」の実態を把握し、企業あるいは人事としてできること、行う必要があることなどを考えていきましょう。

過労死とは

過労死とは、長時間労働や休日出勤などを強いられたことにより、精神的・肉体的負担が原因となり死亡することです。また、同様の原因で自殺する「過労自殺」も広くいうと過労死に含まれます。 過労死か否かについては、厚生労働省が定めた「労災の認定基準」に則って、各労働基準監督署で判断されます。

「過労死」の労災保険法による定義

労働者災害補償保険法(労災保険法)では、業務上、あるいは通勤による負傷、疾病、障害もしくは死亡等に対して必要な保険給付を行うとしています。労働者の受けた災害が業務に起因していると認められれば業務災害となりますが、発病時期の特定や個々の基礎疾患などには個人差があるため労災として認められない場合も少なくありません。

厚生労働省が定める労災の認定基準

厚生労働省では認定の統一化・迅速化を図るために、「脳・心臓疾患の労災認定」と「精神障害の労災認定」に区分して認定基準を定めています。認定基準は労災認定の基本的な考え方をはじめ、対象となる疾病や精神障害、認定要件などを確認できるものです。なお、認定要件には過重負荷の定義や業務による心理的負荷の評価表 、長時間労働の評価方法などが細かく記載されています。

人事担当者が自社の労働環境を見直し、業務災害を防ぐ上で参考になるため、それぞれの認定基準を一度、確認するとよいでしょう。

*「脳・心臓疾患の労災認定」 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-11.pdf

*「精神障害の労災認定」 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120427.pdf

過労死の防止が喫緊の課題になった経緯

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