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過重労働

2019年1月9日(水)更新

過重労働と言えば、電通やNHKの事件が思い浮かびますが、この事件以前から同様の事例は多数発生しており、過労死に至らないまでも、うつ病などの精神障害も増加傾向にあります。この流れを受けて政府では様々な対策が講じられていますが、それに応じた現場である各企業での意識改革、徹底した労働者の健康管理が求められています。

過重労働とは

何が「過重」であるのかについては、本質的には一概に言えるものではありませんが、労働である以上、それを管理する国や企業においては時間数などで何かしらの定義付けが必要になります。

過重労働の定義

一般的には、長時間労働などにより、労働者に身体的、精神的に過度な負荷を負わせる労働のことを言います。

対象となる労働時間とは

過重労働で問題とされる労働時間は、原則として、法定労働時間、法定休憩時間、法定休日を超える部分になります。

労働基準法では、労働時間、休憩時間、休日を以下のように定めています。

  • 労働時間:休憩時間を除き、原則、1日8時間以内、1週間40時間以内(商業などでは44時間)
  • 休憩時間:労働時間が6時間超で45分以上、8時間超で1時間以上
  • 休日:毎週1日以上または4週を通じて4日以上

上記の法定部分を超える時間外労働、休日出勤がどのくらいになっているのかを考えて、過重労働を判断していくことになりますが、上記の法定労働時間なども36(さぶろく)協定の締結により、上限ではなくなってしまいますので、実労働時間を正確に把握、認識しておく必要があります。36協定については後述します。

過重労働の社会問題化

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