働き方改革の「産業医・産業保健機能/面接指導」の強化 企業の対応事項も解説
働き方改革の「産業医・産業保健機能/面接指導」の強化とは、長時間労働が続いているような健康リスクが高い労働者に対して改善を図るための体制整備です。働き方改革の他の施策と比べると注目度は低いですが、長時間労働などを是正していくためには最も重要な施策であると言えます。具体的な改正内容と企業が対応すべき事項について解説します。
産業医とは
産業医とは、健康診断や健康相談、また、長時間労働者に対する面接指導を実施する医師のことで、常時50人以上の労働者がいる事業場(本社や支店、工場等の単位)では、この産業医の選任が義務付けられています。
【関連】産業医とは?選任の目的や業務内容、報酬の相場まで詳しく解説/BizHint
今回、働き方改革関連法が成立したことで労働安全衛生法が改正されました。この改正では、産業医がかかわる様々な体制を整備するため、また、面接指導が確実に実施されるようにするため、「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導」の強化が図られています。
本記事ではこの「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導」がどのように強化されたのかについて解説していきます。
働き方改革関連法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
【関連】働き方改革関連法とは?改正内容と企業に求められる対応について徹底解説/BizHint
働き方改革「産業医・産業保健機能」の強化
まずは、「産業医・産業保健機能」の強化について解説していきます。
企業における産業医の位置付け
労働安全衛生法の改正事項を理解するために、まずは企業において産業医がどのような立ち位置にいるのかを把握しましょう。
下記の図は企業における産業保健活動にかかわる体制を表した図です。
産業医の具体的な役割としては、事業者に必要な勧告をしたり、衛生委員会に委員として参画して様々な調査審議を行うことなどが挙げられ、産業医はこれらを行う権限を持っています。 つまり、産業医は、事業者や衛生委員会と連携し、労働者の健康を管理しているということです。
衛生委員会とは、常時50人以上の労働者がいる事業場でその設置が義務付けられている、衛生に関することを調査審議し、事業者に意見を述べるための組織です。
委員は、産業医のほか、総括安全衛生管理者や衛生管理者、また、衛生に関する経験を有した労働者などで構成されます。
同じく、常時50人以上の労働者がいる一定業種の事業場では、労働者の危険を防止するための対策などを調査審議するため、「安全委員会」を設置しなければなりませんが、この場合、衛生委員会とあわせて「安全衛生委員会」とすることもできます。
今回の改正では、この産業医・事業者・衛生委員会の関係性強化を図るため、大きくわけて次の2つの内容が盛り込まれました。
- 産業医の活動環境の整備
- 健康相談の体制整備
産業医の活動環境の整備
まず、「産業医の環境活動の整備」に関する改正では、産業医の権限の強化と、産業医がより活動しやすい環境を整備することが求められています。
産業医の権限強化
産業医に以下の権限が付与されます。
- 事業者または総括安全衛生管理者に対して意見を述べることができる
- 労働者の健康管理等を実施するために必要な情報を労働者から収集できる
- 労働者の健康を確保するために緊急の必要がある場合には、労働者に対して必要な措置を指示できる (労働者が有害物質を取り扱う際に保護具の着用を指示するなど)
産業医に対する情報提供
事業者は、産業医に対して次の情報を提供しなければなりません。
-
①健康診断 ②長時間労働者に対する面接指導 ③ストレスチェックに基づく面接指導それぞれの実施後、既に講じた措置、または講じようとする措置の内容
※提供時期:①~③の結果についての医師または歯科医師からの意見聴取を行ったあと遅滞なく -
時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超えた労働者の氏名およびその超えた時間
※提供時期:1月当たり80時間を超えた時間の算定を行ったあと速やかに(厚生労働省の通達では「おおむね2週間以内」)
※高度プロフェッショナル制度の対象労働者については、1週間当たりの健康管理時間(社内にいた時間と社外で労働した時間の合計)が40時間を超えた場合に対応が必要になります -
労働者の業務に関する情報であって、産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの (労働者の作業環境や作業負荷の状況、深夜業の回数・時間数など)
※提供時期:産業医から情報の提供を求められたあと速やかに(上記2と同様、「おおむね2週間以内」)
産業医の事業者に対する意見の求め(勧告時)
産業医の事業者への勧告が、その趣旨も含めて事業者に十分に理解、共有されて有効に機能するよう、産業医が勧告をしようとするときは、あらかじめその内容について事業者に意見を求めなければなりません。
産業医の活動と衛生委員会等との関係強化
衛生委員会または安全衛生委員会(以下「衛生委員会等」)における健康確保対策の検討を促進するため、産業医は、衛生委員会等に対して必要な調査審議を求めることができるようになります。
また、事業者は次の事項に対応しなければなりません。
-
産業医から受けた勧告についての衛生委員会等への報告
産業医から勧告を受けたときは、遅滞なく、勧告の内容や勧告を踏まえて講じた措置または講じようとする措置の内容(措置を講じない場合は、その旨・その理由)を衛生委員会等に報告しなければなりません。また、この報告内容を記録し、3年間保存しなければなりません。 -
各委員会の意見等の記録・保存
安全委員会や衛生委員会、安全衛生委員会の開催の都度、①これらの委員会の意見 ②当該意見を踏まえて講じた措置の内容 ③これらの委員会における議事 で重要なものを記録し、これを3年間保存しなければなりません。
※これまでは、「開催の都度」とはなっておらず、③のみ記録、保存が求められていました。
健康相談の体制整備
「産業医の環境活動の整備」のほか、事業者は、産業医が労働者からの健康相談に適切に対応するための体制整備その他の必要な措置を講じるように努めなければなりません。
大枠としては努力義務になっていますが、以下で説明する事項については、産業医の選任義務がある事業場(労働者数50人以上)では必ず対応しなければなりません。
産業医の業務内容等の周知
事業者は、その事業場における以下の内容を労働者に周知しなければなりません。
- 産業医の具体的な業務内容
- 産業医に対する健康相談の申出の方法
- 産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの方法
また、周知は次のいずれかによる方法でなければなりません。
- 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、備え付けること
- 書面を労働者に交付すること
- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること
心身の状態に関する情報の適正な取り扱い
事業者が実施する健康診断やストレスチェックなどで得た労働者の「心身の状態に関する情報」は、労働者の健康確保に必要な範囲内で収集し、当該収集の目的の範囲内でこれを保管および使用しなければなりません。 ※本人の同意がある場合、その他正当な事由がある場合はこの限りではありません。
これは、労働者にとって個人情報でもある「心身の状態に関する情報」を適切に管理することで、安心して産業医等の健康相談が受けられるようにするためのものです。
具体的な対策としては、事業場における「心身の状態に関する情報」の取扱規程を策定し、厳格に運用していくことが必要です。策定すべき取扱規程の内容や策定方法、運用等については、厚生労働省から指針や手引きが公表されており、それらを参考にすることができます。
【参考】労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針/厚生労働省
【参考】事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き/厚生労働省
働き方改革「長時間労働者に対する面接指導」の強化
今回の改正では、「産業医・産業保健機能」の強化に関するもののほか、長時間労働が続いているような健康リスクが高い労働者に対して、医師(産業医でなくても可)による面接指導を確実に実施させるための見直しも行われています。
-
一般労働者に対する面接指導(要件見直し)
時間外・休日労働時間が1月あたり80時間(改正前100時間)を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者(申し出要)に対して実施 -
研究開発業務従事者に対する面接指導(新規)
新たな技術、商品または役務の研究開発にかかる業務に従事する者については、時間外・休日労働時間が1月当たり100時間を超えた労働者(申し出不要)に対して実施 ※企業規模・業種に応じて一定の経過措置あり。詳細は厚生労働省のホームページ(下記リンク)などでご確認ください。 -
高度プロフェッショナル制度の対象労働者に対する面接指導(新規)
高度プロフェッショナル制度の対象労働者については、健康管理時間(社内にいた時間と社外で労働した時間の合計)が1月当たり100時間を超えた労働者(申し出不要)に対して実施
【参考】働き方改革関連法により2019年4月1日から「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます/厚生労働省
上記の改正を受けて、企業が対応すべき点を解説します。
労働時間の把握
上記の面接指導を確実に実施するため、事業者はすべての労働者の労働時間を把握しなければなりません。 求められる対応は次のとおりです。
- タイムカードの記録、パソコンの使用時間の記録など客観的な方法により、各労働者の労働時間の状況を把握すること
- 把握した労働時間の記録を作成し、3年間保存すること
なお、労働時間を把握すべき対象として、これまで、管理・監督者やみなし労働時間制が適用される労働者は除外されていましたが、今回の改正により、高度プロフェッショナル制度の対象労働者(別途、把握義務はあり)を除くすべての労働者の労働時間を把握しなければならないことになりました。
労働者への労働時間に関する情報の通知
事業者は、時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超えた労働者に対して、速やかにその超えた時間などを通知しなければなりません。
この通知は、疲労の蓄積が認められる労働者の面接指導の申し出を促すためのものであるため、労働時間のほか、面接指導の実施方法や時期などの案内と併せて通知することが望まれます。
まとめ
- 「産業医・産業保健機能」の強化に関する事項は、企業規模を問わず、2019年4月1日から対応しなければなりません。
- 「長時間労働者に対する面接指導」の強化に関する事項についても、原則として、2019年4月1日から対応が必要ですが、研究開発業務従事者に対する面接指導については、企業規模に応じて一定の経過措置が設けられています。
- これらは、働き方改革における他の施策と比べると注目度は低いが、長時間労働などを是正していくためには最も重要な施策と言えます。
<執筆者>
本田 勝志 社会保険労務士
関西大学 経済学部 経済学科 卒業。1996年10月 文部省(現文部科学省)入省。退職後、2010年に社会保険労務士試験に合格。社会保険労務士事務所などでの勤務経験を経て、現在は特定企業における労務管理等を担当。
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