労使協定
「労使協定」とは、労働者と使用者との間で書面契約される協定のことを指します。労使協定を結ぶだけでは、労働契約上の権利義務は発生しません。特に適用範囲が決められてない場合は、その企業で働いている全労働者に対して適用されるものとなります。労使協定が締結されることにより、法定義務の免除されるケースもあります。労働基準法に基づき締結された労使協定において、使用者は社員の見やすい場所に労使協定を提示し、労働者に知らせる義務があります。
労使協定とは
労働関係諸法令と経済活動の実態との乖離を埋めることを目的に、労使協定は広く活用されています。この労使協定の意義や効果などについて以下に記載します。
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労使協定の定義
労働基準法においては労使協定という言葉そのものの記載はなく、「事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、そのような労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者(従業員代表者)と使用者で書面による協定を締結すること」と表記され、この表記全体を指して労使協定と呼んでいます。
労働組合とは
労働組合とは、労働者が団結して賃金や労働時間などの労働条件の改善を図るために会社と対等に交渉するために組成される団体を指します。
従業員代表者とは
従業員代表者とは、労働者の過半数を代表して労使協定の締結などを行う者を指します。