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懲戒処分

2019年3月29日(金)更新

懲戒処分は、労働者に対する制裁処分ですが、処分を行うためには、処分の種類や内容が就業規則に規定されていることが必要です。また、その処分は違反行為の程度に対して相当なものである必要があり、その他、数多くの要件が判例でも示されています。経営者、人事担当者は、訴訟などのトラブルを避けるためにも、懲戒処分について十分な理解が必要です。

懲戒処分とは

懲戒処分について、まずはその意味と、公務員に対する懲戒処分と、民間企業における懲戒処分のそれぞれの法的根拠などについて説明します。

懲戒処分の意味

懲戒処分には、組織における服務規律や職務上の義務に違反した者に対する制裁、懲罰的な意味があり、本人に反省を促すものです。厳重注意で済まされるものから、減給や一定期間の出勤停止を命じるもの、最も重いものでは解雇処分まであります。

このような処分を下すことは労働者に大きな影響を及ぼすことから、使用者側にはその根拠となる法律や社内規程が求められます。

公務員に対する懲戒処分

公務員に対する懲戒処分は、国家公務員であれば、国家公務員法第82条において、免職、停職、減給、戒告の処分が定められており、地方公務員であれば、地方公務員法第29条において、同様の処分が定められています。自衛隊などのように別に定められているものもあります。

各省の大臣や地方公共団体の長などの責任者(※)は、上記の法律に基づいて、非違行為のあった該当職員に対して処分を下すことになります。その処分の適用については、当然ながら民間企業よりも細かく規定化されており、人事院により処分の決定に関する指針や処分を行った場合の公表方針なども明確に整理されています。

※これらの責任者を「任命権者」と言いますが、例えば、公立学校の教員、学校職員などの任命権者は教育委員会であるなど、一定の組織単位で数多く配置されています。

【参考】国家公務員法第82条/電子政府の総合窓口e-Gov〔イーガブ〕
【参考】地方公務員法第29条/電子政府の総合窓口e-Gov〔イーガブ〕

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