パートタイム労働法
パートタイム労働法とは、パートタイム労働者と正社員との格差解消など、待遇改善を目的とするものです。パートタイム労働者は、少子高齢化の進行や多様な働き方が求められる中、今後も増加していくことが予想されるため、企業においては、パートタイム労働法における事業主の義務など十分を理解し、適切に管理していかなければなりません。
パートタイム労働法とは
パートタイム労働法とは、正しくは、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」と言う法律で、平成5年6月に制定され、同年12月に施行されました。
パートタイム労働者の待遇改善などを目的とするもので、制定後もパートタイム労働者の状況にあわせて改正が行われています。
なお、平成30年6月の働き方改革関連法の成立によって、有期雇用労働者もこの法律の対象に含めることとされ、法律の名称も「パートタイム・有期雇用労働法」(正しくは、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)に変わることになっています。(2020年4月1日から施行)
パートタイム労働法の目的
パートタイム労働法は、少子高齢化による労働人口の減少や一定時間に縛られない多様な働き方が求められる中、パートタイム労働者の企業における重要性が増しているにもかかわらず、正社員と比べて低い賃金、待遇であるという実態を鑑み、適正な労働条件の確保や雇用管理の改善などを図るために制定されたものです。
対象となるパートタイム労働者とは
パートタイム労働法の対象となるパートタイム労働者とは、厚生労働省の定義では、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(一般的に正社員のことを指し、もし、いなければフルタイムの労働者を指します。)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。