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派遣・契約社員の2018年問題

2018年11月21日(水)更新

「2018年問題」とは、2013年に改正された「労働契約法」に導入された「無期労働契約への転換」などのルールにより、使用者、労働者ともに大きな転換を迎える問題を指します。法法律は2013年に施行されましたが、実質的に該当者が現れるのは施行から5年が経過する2018年です。本記事では起こりうる問題を解説していきます。

2018年問題とは

遡ること2013年(平成25年)。大きな法改正があったことを御存知でしょうか。

2013年4月、労働契約に関する法律「労働契約法」が改正され、「無期労働契約への転換」などの新しいルールが導入されました。いわゆる「無期転換ルール」は同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約(以下、有期契約)が5年を超えて反復更新された場合、有期契約労働者(契約社員やパートなどの雇用期間が定められた社員)は無期労働契約(以下、無期契約)への転換を申し込むことができる、というものです。

この改正は2013年4月に施行されましたが、実質的に該当者が現れるのは施行から5年が経過する2018年4月以降になります。そのため、使用者、労働者ともに大きな転換の年となり、さまざまな問題も考えられることから「2018年問題」と呼ばれています。  

※また、2018年問題に関する、新卒採用等への問題は、大学教育の「2018年問題」とは? そして新卒採用への影響は?の記事でご紹介させていただいております。

有期契約労働者から無期契約労働者への転換の条件は??

  1. 「同一の使用者」との間に有期契約の通算期間が5年を超える場合
  2. 労働者が使用者に対して無期契約への転換を申し込んだ場合

この2点がそろったときに、「無期転換ルール」が適用されます。

ただし、1.の通算期間については、改正労働契約法の施行日=2013年4月1日以降の期間のみが対象となるため、2013年3月31日以前に開始された雇用契約期間は通算されません。

有期契約労働者から無期契約への転換を申し込まれたら?

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