連載:第4回 補助金・助成金 活用術
補助金の不正ダメ、ゼッタイ!【その1】よくある不正のきっかけや罰則とは?
「助成金で儲けられますよ」「多少の改ざんは問題ないですよ」こんな言葉を耳にしたことはありませんか?まず何より、そんな甘い話は絶対ありません!補助金や助成金の不正受給は絶対にNGです!今回は、よくある不正受給のきっかけや、どういったものが不正受給にあたるのか、不正が明るみになった場合の罰則の一部をご紹介。不正受給の「ダメ・ゼッタイ」を説明していきます。
1.補助金・助成金の不正受給とは?
そもそも補助金や助成金とは何のためにあるのでしょうか。中小企業・小規模事業者をサポートする中小企業庁の委託事業「ミラサポ」には次のように書かれています。
事業者のみなさまのために、国の政策目標がありますが、目標を達成するためには、その目的にあった事業を、事業者のみなさまに、広くあるいはしっかりと取り組んでもらうことがとても重要です。 「補助金」とは、そのような事業にたいして実施のサポートのために給付するお金のことです。
つまり国は事業者に対して補助金を交付することにより、国策を達成することが狙いなのです。 安易に考えがちな不正受給ですが、その行為は国を相手にすることだという認識を持ちましょう。
(1)不正受給のきっかけ
巷には 助成金コンサル という補助金や助成金の申請サポートを生業とする業者がいます。多くの助成金コンサル業者は真っ当に業務を行っているのですが、中には悪質な業者がいることも事実です。 そのような悪質な業者から「補助金で儲けられますよ」「実態とは異なりますが、この数字は改ざんしたほうがいいですよ」「だいたい他の企業の方も似たようなことをされてますから」「多少の改ざんならバレることはありません」このような甘い言葉をかけられ、不正受給に走ってしまうのです。
(2)よくある不正方法
①発注日や購入日の改ざん
なぜ発注日や購入日を改ざんする必要があるの?と疑問を持たれるかもしれません。これは、いくつかの補助金は補助事業の実施期間があらかじめ決まっており、実施期間外の発注だと補助金の対象外になってしまうという仕組みであるからです。例えば、いますぐエアコンの入れ替えをしたいが省エネ補助金も得たいと考えた企業が、発注書の日付を偽造して補助事業の実施期間に発注したように改ざんした、といった具合です。
発注日や購入日を改ざんする行為は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」での「虚偽報告」に該当しますので、明らかな法律違反となります。一週間や一か月ぐらいならたいして変わらないから大丈夫、とはなりません。立派な虚偽申請や改ざんと見なされます。
②実際にかかった費用以上の金額を請求する
こちらは見る限り不正のニオイがしますね。簡単に言うと、正規の金額よりも水増しした金額で申請し、多くの補助金を受給できるように申請することです。例えば仕入業者に対し「いつも40万で買ってるあの商品だけど、50万払うから今回は100万で請求してくれない?」といった具合です。例えば補助率が1/2だとすると、補助金の額は50万になりますから、業者へ支払う約束をした額と同額になり、タダで商品を購入できてしまうことになります。 この行為がバレた場合、先ほどの「虚偽報告」に加えて「詐欺罪」などでも訴えられる可能性があります。
(3)罰則規定とはどんなもの?
補助金の不正、不当な行為に対しては「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(通称:「補助金等適正化法」)に基づき、以下のような措置や処分が定められています。
①義務違反に対する交付決定の取消し
いわずもがなですが、違反した場合は交付の決定を取り消します、というものです。
②補助金返還命令
これも当然ですね。不正で得たお金はちゃんと返しましょう。
③加算金及び延滞金
補助金等適正化法の第19条では以下のような定めがあります。
第19条 補助事業者等は 第17条第1項の規定又はこれに準ずる他の法律の規定による処分に関し補助金等の返還を命ぜられたときは,政令で定めるところにより,その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ,当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については,既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を国に納付しなければならない。
要約すると、不正がバレてから受け取った補助金をすべて返還するまで、返還していない金額の10.95%(年間)が加算され続けるということです。 補助金の額が1,000万円だったとして、受給から1年後にバレると約109万円、2年後だと219万円・・・どんどん膨らんでいきます。 すぐに全額返還しましょう。
実際に平成29年度補正予算ものづくり補助金では170万円ほどの加算金が請求されたようです。
④懲役や罰金の規定
同法の第29条では以下のような定めがあります。
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