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連載:第12回 補助金・助成金 活用術

4月に向けて。こんな中小企業は賃上げを。賃上げ促進税制の使い方4つのパターン

BizHint 編集部 2022年1月31日(月)掲載
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2022年度税制改正大綱の柱の一つに「賃上げ税制の大幅な見直し」があります。賃上げ税制促進自体は平成25年から繰り返し行われてきましたが、今回は「中小企業で最大40%」という異例の控除率の高さが注目を集めています。改正のポイントや、よりメリットが得られる使い方について、ここでは中小企業向けを中心にお伝えします。

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賃上げ促進税制の概要

1.税額控除率と期間

賃上げ促進税制とは、従業員の給与総額を一定率以上増やした企業を対象に、その増加率に応じて増加分の一定割合を税額控除に使うことができ、その分の法人税の負担が軽減されることです。つまり、賃上げした分の一定割合は、法人税が減免されることで、企業の手元に残ることになります。

現在の中小企業の税額控除は25%ですが、これが2022年4月以降の事業年度からは、最大40%にまで引き上げられる ことになります。

期間は2022、2023年度の2年間です。

2.現在の法人税控除は2段階

これまでの中小企業向けの控除の仕組みは、2021年度までの所得拡大促進税制の仕組みを応用したものでした。全雇用者を対象に、給与総額(ボーナス含む)を前年度比1.5%以上増やした企業は、給与総額の増加額の15%分を税額控除として使えることになります。

また、給与総額を2.5%以上増やし、かつ教育訓練費を前年比で10%以上増やすなどした場合は、25%分の税額控除が与えられる、というものでした。

3.改正後は3段階に

改正後(2022年度以降)、全雇用者を対象に、給与総額(ボーナス含む)を前年度比1.5%以上増やした企業は、給与総額の増加額の15%分が税額控除となるのは現在と同じです。

そして給与総額を2.5%以上増やした企業には、増加額の30%分の税額控除が与えられます。さらに、教育訓練費を前年比で10%以上増やした場合には、追加して給与総額の増加額の10%分の税額控除が与えられます。

つまり、合計して雇用者全体の給与総額の増加額の40%分の税額控除が与えられることになります。40%はとても高い控除率だと言えます。

4.大企業にはペナルティーも

中小企業には課されませんが、 大企業にはペナルティーも同時に設けられます。 利益が前年より増加しているにもかかわらず、賃上げや国内設備投資に消極的な企業は、研究開発などに関する現在の税制優遇が停止されます。特に大規模な企業に対しては、賃上げ要件がより厳格化されます。

5.「全雇用者対象」「ボーナスOK」の意味

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