連載:第1回 自社に合うものは?業務改善クラウドの選び方
今注目の「電子契約」、あなたの企業はどのサービスを選ぶのが正解?
ニュースでもよく耳にする「脱ハンコ」。これを実現するための方法が「電子契約」です。しかし、一言で電子契約といっても、様々なサービス事業者が存在しており、一体どれを選んだらいいのかわからない…という方もいらっしゃるのでは?本記事では、サービスを選ぶ際に押さえておきたいポイントとともに、3社の電子契約サービスをご紹介します。
電子契約サービスを選ぶ際に押さえるべきポイント
企業が電子契約を導入する際は、基本的に「電子契約を提供する事業者のサービス」を利用することになります。しかし、この選び方を間違えてしまうと、期待した効果を実感できなかったり、社内外で使ってもらえなかったり…ということにもなりかねません。
電子契約サービスを選ぶ際は、以下のポイントに着目して検討しましょう。
1.法的効力をどこまで重視するか(電子署名の方法)
電子契約では、ハンコを代用するものとして 「電子署名」 があります。電子署名は、電子署名及び認証業務に関する法律(以下、電子署名法)第2条に定義されており、 電子的なデジタルデータに行われる措置のうち、①本人性、②非改ざん性の2点を確認可能なもの をいいます。名義人による電子署名が付与された電子文書は、名義人の意思に基づいて作成されたと推定される(電子署名法第3条)ので、契約書に名義人が押印したのと同等の効力を有します。
この電子署名の方法は、 「当事者型」 と 「事業者(立会人)型」 の2種類に大きく分けられます。どちらのサービスを選ぶかは、文書の重要性や必要な身元確認レベルに合わせて検討することが重要です。
それぞれについて解説します。
当事者型…従来から「紙の契約書+印鑑登録制度」と同等の法的効力が認められている
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