連載:第1回 よくわかる補助金・助成金 設備投資
完全禁煙か?はたまた分煙か?悩める飲食店さんに朗報!100万の助成金獲得のチャンス!
大手飲食チェーンでは軒並み完全禁煙に向かっています。昔ながらの居酒屋さんでは、逆に今まで通り。禁煙なんてなんのその。さて自分のお店は、どちらの方向へ舵を切るべきか? そんな悩める飲食店さんに朗報です。急激に普及する加熱式タバコ向けの喫煙ルームを作り、分煙化するための助成金があるのです。しかも飲食店は、ほかの業種の2倍の助成率となっており、とても手厚い扱いを受けられるのです。
1.受動喫煙防止対策助成金とは
健康増進法が改正され、2020年4月から原則屋内禁煙が義務化されます。中小企業事業主が、職場での受動喫煙防止対策を行う際の費用の一部を支援するものです。
(1)どんなことを助成してもらえる?
大きくは、以下の4つにかかる費用が助成の対象となっています。
① 喫煙専用室 の設置・改修に必要な経費
従来からあるいわゆる葉たばこを喫煙するための専用室の設置・改修工事にかかる費用が対象です。大きな商業施設などにあり、分煙機などが設置されているものをイメージしてください。飲食店さんにはあまり縁のないものだと思います。
② 加熱式たばこ専用喫煙室またはシガーバー などの設置・改修に必要な経費
こちらが飲食店さんにぴったりの制度です。近年普及が進んでいる加熱式たばこに限定して喫煙が可能なエリアを設置・改修にかかる費用が対象です。こちらは、喫煙専用室ではありませんので、加熱式たばこ専用喫煙席として食事をしていただくことも可能です。しかも飲食店さんへの助成率は、ほかの業種の2倍となっており、助成率3分の2(上限100万円)となっています。
③ 屋外喫煙所 (閉鎖系)の設置・改修に必要な経費
こちらは、ビルのオーナーさんなど向けのイメージです。ビルの裏手や駐車場の一角など、屋外にプレハブなどで喫煙専用スペースを整備するものです。注意点は、この喫煙専用スペースの設置によって、一番近いビルの出入り口に影響があってはならない点です。しっかりした分煙対策を行って、施設利用者に副流煙の影響がないようにすることが義務付けられています。
④ 換気装置 などの設置・改修に必要な経費
こちらも飲食店さん向けの施策になっています。例えば、喫煙区域と非喫煙区域を隔てるためのパーティション、ドア、エアカーテンや換気装置、空気清浄装置など受動喫煙の防止効果に寄与するものは助成対象となる可能性があります。
(1)いくら助成してもらえる?
①資格要件は?
以下のような条件のいずれかを満たす中小企業事業者です。
②助成される内容は?
設備の設置や回収にかかる工賃、設備費、備品費機械装置費などです。
交付は事業場単位とし、1事業場につき1回のみとします。過去にこの助成金を交付された事業場は申請できません。
同じ事業場で複数の場所に設置する場合は、1件の申請としてまとめて申請する必要があります。また、同時期に行う対策は、複数の組み合わせや合計の場合も上限額は100万円です。
飲食店への助成率は、特別に3分の2になっています。
③どんな手順で進めればよいか?
(ア) 申請内容の検討し、申請します。:どんな設備の設置や回収を行うか検討し、所定の申請書を作成し、所轄の労働局に提出します。
不明な点は、都道府県労働局に相談しましょう。
(イ) 交付決定通知書受領:おおよそ1カ月程度で書面で通知が届きます。この交付決定通知書を受領してから、工事に着手してください。
(ウ) 工事の発注・施工・支払い:交付決定の内容に準じて工事を発注し、支払いをします。
(エ) 報告と確定通知書の受領:労働局に工事が完了した旨を報告し、交付額確定通知書を受領します。
(オ) 請求書提出・助成金受領:所定の請求書を提出し、助成金の振り込みを受けます。
2.助成金利用について注意しておきたいこと
助成金は法律にのっとった厳格な運用が求められる制度です。助成金の受給の規定類をよく読み、制度の内容を理解してから申請してください。万一、不正行為により助成金の交付を受けた場合、助成金の返還を求められるばかりではなく、懲役や罰金が言い渡されることがあります。
また、受付は原則申請順とし、申請額が予算額に到達した場合、申請受付を締め切る予定となっています。ご注意ください。
3.せっかく実施した対策だから積極的にPRしましょう!
受動喫煙防止対策が無事終わりましたら、せっかくの対策がお店の売上に結びつくように広くPRしましょう。店頭やレジ周りにPOPを設置したり、インターネット予約サイト、自店のホームページ、SNSなどを活用してみてはいかがでしょうか?きっと今までとは違ったお客様の反応があるはずです。お子様連れ、女性グループなどの来店など顧客層に変化が現れたら、メニューや販促なども顧客層の変化に併せて新たな対策も検討しましょう。
4.まとめ
ここまでお読みいただきありがとうございました。2020年の東京オリンピックを控え、受動喫煙対策は、厚生労働省の喫緊の課題となっています。インバウンド需要の取り込みにおいては、私たち事業者にとっても重要なテーマです。ぜひこのお得な制度を利用して、たくさんのお客様をお迎えしましょう。 また、この制度では、設備の設置や改修の効果についても求められており、計測器の貸し出しや、専門家による技術的アドバイスや勉強会などの支援も受けられます。以下の連絡先を参考にしてみてください。
▼相談支援・周知啓発業務
技術的相談、説明会の実施などの問い合わせ
一般社団法人 日本労働安全衛生コンサルタント会
050-3537-0777
職場における受動喫煙防止対策に関するご相談
▼測定機器の貸出し業務
デジタル粉じん計、風速計の無料貸出し(機器の往復の送料も無料)
柴田科学株式会社 03-3635-5111(FAX 050-3730-9375)
受動喫煙防止対策機器貸出しお申込みができます
(執筆)
株式会社プロデューサー・ハウス
山本哲也
中小企業診断士
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