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休業補償

2020年4月14日(火)更新

休業補償とは、業務不能な状態となった労働者が労働契約を保ったまま休業する際に受けることができる補償制度です。今回は、休業の理由別の定義や労災保険の制度概要、休業補償給付の支給要件や金額、支給期間、支給制限の内容や有給休暇取得時の対応について順を追って解説していきます。また、休業補償給付以外の給付制度もあわせて紹介します。

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休業補償とは

やむを得ない事情で仕事に就くことができない状況に陥った場合、労働者は「休業」という選択肢を取ることがあります。このような休業せざるを得ない状態の労働者に対し、国ではさまざまな補償制度を打ち出しています。

会社を休む労働者に対する補償制度には、労働基準法における休業手当や雇用保険法による傷病手当、健康保険法の傷病手当金制度も含まれます。

「休業補償」もその補償制度のひとつです。仕事中の事故などで業務ができない状態となった労働者が、労働契約を保ったまま休業する際に受けることができる補償制度となっています。今回はこの「休業補償」に焦点を当てて、順を追って解説をしていきます。

休業とは

休業とは、その名の通り労働者が「業務を休む」ことです。使用者との間で交わされている労働契約を維持したまま休むことに特徴があります。

自己都合による休業

自己都合というのは、労働者自身の都合による休業のことで、労働者からの申し出により行われるものです。

具体的な理由としては、事故にあった場合や病気になった場合、産前産後の休業や出産による育児休業、家族に要介護者が発生したことによる介護休業などが挙げられます。

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