有給休暇義務化
2019年4月に働き方改革関連法の施行を受け、年5日の有給休暇取得義務化や有給休暇帳簿の作成義務が科せられることになりました。今回は、法改正の具体的な内容や対象となる労働者、法改正に伴う有給休暇の取得方法の内容や特徴を解説します。また、有給休暇の取得を促すために企業が行う取り組み内容や実施において気をつけるポイントも伝授します。
働き方改革関連法施行により、有給休暇の取得義務化へ
2019年4月より、年次有給休暇の取得が義務づけられることになりました。
これは、国が推し進める施策である「働き方改革」にまつわる法律である「働き方改革関連法」の施行により、労働者の最低限の権利が定められた労働基準法が改正され、実施に踏みきられたものです。
労働法に関する大規模な法改正が行われる場合、まずは大企業のみが義務化され、中小企業については努力義務の状態から期間を経て義務化される、というケースが少なからずみられますが、この法律については段階的な義務化は行われず、大企業・中小企業ともに法改正の対象になっていることに大きな特徴があります。
【関連】働き方改革関連法とは?改正内容と企業に求められる対応について徹底解説/BizHint
法改正の概要
今回の法改正で変更されるのは、以下の2点です。
年5日の取得義務化
年に10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、そのうちの5日間を、使用者による時季指定のうえ、取得させることが義務となりました。
<ポイント>
労働者からの申請(通常の取得)、計画的付与のいずれかで有給休暇を年5日取得している労働者に対しては、使用者による時季指定は不要(また、することもできない)
→つまり、労働者からの申請(通常の取得)、計画的付与、使用者による時季指定いずれかの方法で、労働者に年5日有給を取得させることができればOK