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改正電子帳簿保存法への対応が未完了の企業は約8割。知識不足や対応への手間、コストに悩む企業の実態が明らかに

BizHint 編集部 2022年7月29日(金)掲載
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2022(令和4)年1月に改正となった改正電子帳簿保存法(以下、電帳法)の猶予期間が残り約1年半となりました。それにともない、株式会社プロレド・パートナーズでは「改正電子帳簿保存法への取り組み実態調査」を実施。約8割が改正電帳法対応を完了していないと回答し、対応への手間やコストに加え、請求書や領収書以外の見積書や納品書への対応の必要性を認識していないことが明らかになりました。

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改正電帳法が国税関係書類全般(見積書・納品書含む)に適応されることは、42.2%が知らない

半数以上が国税関係書類全般に適応されることを認知している一方で、42.2%が知らないという結果となりました。請求書だけが注目されていることもあり、取引に関係する他の国税関係書類(見積書、検収書、発注書、契約書等)に関しても、電帳法に対応した保管が必要となることを知らない人も多く存在することが浮き彫りになりました。

約80%が、現時点で、国税関係書類全般への改正電帳法対応を完了していない

請求書や領収書以外への電帳法対応に関して、現時点で対応できている企業は約18%と5社に1社と非常に少ない企業しか対応できていません。多くの企業が、電帳法対応の方法を模索しており、対応済・対応中合わせても41.7%となります。改正電帳法対応の難しさを感じさせます。

改正電帳法への対応方法が決まっていない企業が約半数

対応方法について、「未定/不明」と回答している企業が約48%という結果から、改正電帳法への理解が難しいことや、対応への手間に苦慮していることが考えられます。自社でシステム構築をすると回答している企業が約6%と低いことから、自社のリソースのみでの対応が困難なこと、多大なコストが負担となっていることが見受けられます。

本調査の中で、どんなことに苦労を感じるかという問いに対し、「具体的に、何をどうしたらよいのかが分からない」「システム改修が必要なため、コストがかかりすぎる」「現場の手間が増え、たいへん」「見積書のデータ受取分の保存が特に問題」といった声が寄せられました。まだまだ改正電帳法への理解が難しく、特に請求書ばかりが注目されていることから、見積書や納品書への対応も必要だという認識が広がっていないことが分かりました。

調査概要

目的:改正電子帳簿保存法への取り組み実態調査
調査対象:会社員、経営者・役員、公務員、に該当する408名
調査方法:オンライン上でのアンケート調査
調査期間:2021年6月8日から2021年6月27日
調査実施:株式会社ジャストシステム / 株式会社プロレド・パートナーズ

プレスリリース https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000013842.html

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