改正派遣法
2015(平成27)年に、労働者派遣法が改正されました。ところで、労働者派遣法とは、いつ、どのような目的で制定された法律なのでしょうか。労働者派遣法の歴史についておさらいしておきましょう。
1.労働者派遣法とは
労働者派遣法の正式名称は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」です。初めて労働者派遣法が制定されたのは1985年です。1970年代後半以降、ビル清掃やコンピュータ操作などの分野で今の人材派遣会社のような企業が発展していきました。これらの事業は、職業安定法の要件を満たさない違法な労働者供給事業である疑いが強かった反面、労働者派遣事業を認めるべきという市場のニーズは強かったことから、一定の法規制の下で認められることとなったのです。
労働者派遣法が制定された当初は、派遣が可能な業種は限定されていました。
1999年までは、「ソフトウェア開発」「翻訳」「財務処理」などの26の専門的業務のみが労働者派遣法で派遣が可能とされていましたが、1999年の改正で、原則自由化され、現在は、法令上列挙された業務(港湾運送業務、建設業務、警備業務、医療関係業務)以外のすべての業務について労働者派遣を行う事ができるようになっています(ネガティブ・リスト方式)。
労働者派遣法は比較的頻繁に改正されていますが、本稿では2015(平成27)年の法改正について説明します。
2.改正労働者派遣法のポイント
労働者派遣法の法改正のポイントとしては4つです。順に説明していきます。
①派遣社員の上限勤務年数が「3年」に
2015年に労働者派遣法の改正が行われ、それまでの期間制限(いわゆる26業務について派遣制限の上限を設けず、26業務以外の業務に対する労働者派遣について派遣期間の上限を原則1年、最長3年とするもの)が見直されました。