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法定休日

2020年2月5日(水)更新

法定休日とは、労働基準法で定められている、週に1回あるいは4週を通じて4日の最低基準の休日ことを言います。この日の労働には、通常の時間外とは異なる割増賃金が適用されますが、週休2日制などの場合は、法定休日の特定が必要です。経営者、担当者には、誤りのない休日の運用、賃金計算のためにも、法定休日の仕組みについて十分な理解が求められます。

法定休日とは

法定休日とは、労働基準法で定められている週に1回などの最低基準の休日のことを言います。現在では、多くの会社において、週休2日制などが採用されていますが、法定休日に労働があると、それに対応する割増賃金の支払いが必要になるため、どの休日が法定休日に当たるのかを、就業規則で明確にしておくことが求められています。

法定休日の定義

法定休日とは、労働基準法第35条により定められている、以下1または2のことを言います。1が原則的な休日制であり、2は変形休日制と言われています。

  1. 週に1回の休日
  2. 4週間を通じて4日の休日

労働基準法第35条の条文においては、1については、「毎週少なくとも1回」、2については、「4日以上」とされていますが、労働者に必ず付与しなければならない最低基準の休日としては、上記の整理になるということです。

なお、法定休日やこのあと説明する法定外休日は、使用者と労働者との間の労働契約に基づき、労働義務がない日とされるものですので、全労働者に共通する日に与える必要はなく、勤務表などを作成のうえ、事前に通知するなどにより個別に設定することでも構いません。

有給休暇などは、労働義務がない「休日」ではなく、労働義務がある日について、労働者からの申請と使用者の承認によって、その労働義務を免除するものですので、有給休暇を付与したことで、休日を付与したことにはなりません。

【参考】労働基準法第35条/電子政府の総合窓口e-Gov〔イーガブ〕

【関連】有給休暇とは?付与日数や義務化への改正情報、買取りについてなど詳しく解説 / BizHint HR